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令和8年第1回定例会(第4号)

日付
2026年
分類
議会議事録
整理番号
6018 同じ名前の会議を見分けるための、このサイトでの番号(いまの会議録検索システムの番号とは合いません)
期・回
令和8年第1回
会議
定例会
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# 令和8年第1回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 1018(2026-10-20 取得。会議録検索システムの「ダウンロード」) 2026年03月09日:令和8年第1回定例会(第4号) 本文        午前10時 開議 ◯議長(河部 優君) おはようございます。ただいまから令和8年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、13番 大森和夫議員、14番 石橋正敏議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第14号「例月現金出納検査結果報告」及び日程第3、泉南監報告第16号、例月現金出納検査結果。(「暫時休憩してください」の声あり)暫時休憩します。       午前10時1分 休憩       午前10時2分 再開 ◯議長(河部 優君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第2、泉南監報告第14号「例月現金出納検査結果報告」及び日程第3、泉南監報告第16号「例月現金出納検査結果報告」の以上2件を一括議題といたします。  これより本2件について、監査委員の報告を求めますが、川瀬智規監査委員から都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。よって本2件について、大森和夫監査委員に報告を求めます。大森和夫監査委員。 ◯監査委員(大森和夫君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和7年10月、11月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年10月分は同年11月28日に、令和7年11月分は令和7年12月26日に、川瀬監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。  なお、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を令和7年11月18日、19日の両日に、地方自治法第199条第5項に基づく随時監査を令和7年9月、令和7年12月26日に実施いたしましたので、その結果報告書を参考資料として添付しております。併せて御報告させていただきます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。  この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって監査報告2件に対する質疑は省略することに決定をいたしました。  以上で監査報告2件の報告を終わります。  次に、日程第4、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))につきまして御説明申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  本件は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、物価高騰対策に係る事業に要する経費でございます。8ページをお開き願います。  補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ8億816万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ338億8,060万7,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、繰越明許費の設定を行うものでございます。まず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の16ページをお開き願います。  中段に記載の、物価高対応子育て応援手当支給事業1億8,066万円の増額は、物価高対応子育て応援手当の支給に要する経費を新たに計上するものです。  次に、17ページをお開き願います。  農業振興事業1,500万円の増額は、施設園芸生産者に対する支援に要する経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、水産振興事業300万円の増額は、漁業協同組合に対する支援に要する経費を増額するものです。  次に、18ページをお開き願います。  上段に記載の、物価高騰対応支援事業6億950万4,000円の増額は、地域振興券の交付に要する経費を増額するものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の15ページにお戻り願います。  上段に記載の、総務費国庫補助金、総務管理費補助金5億4,481万1,000円の増額は、先ほど御説明しました農業振興事業、水産振興事業及び物価高騰対応支援事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫補助金、児童福祉費補助金1億8,066万円の増額は、先ほど御説明しました物価高対応子育て応援手当支給事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、中段に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金8,269万3,000円の増額は、先ほど御説明しました物価高騰対応支援事業に係る経費の財源として増額するものです。  次に、11ページにお戻り願います。  第2表繰越明許費につきましては、先ほど御説明しました物価高騰対応支援事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論ありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定をいたしました。  次に、日程第5、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号))」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号))につきまして御説明申し上げます。  議案書の27ページをお開き願います。  本件は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、大阪府知事選挙及び衆議院議員総選挙に要する経費でございます。  28ページをお開き願います。  補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ6,063万7,000を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ339億4,124万4,000円とするものでございます。  まず、歳出予算の補正の内容につきましてご説明いたします。  議案書の34ページをお開き願います。  中段に記載の、人件費事業98万6,000円の増額は、各選挙執行事業に係る会計年度任用職員の報酬を増額するものです。  次に、35ページをお開き願います。  上段に記載の、大阪府知事選挙執行事業2,806万7,000円の増額は、大阪府知事選挙の執行に要する経費を計上するものです。  次に、36ページをお開き願います。  中段から37ページにかけて記載の、衆議院議員総選挙執行事業3,158万4,000円の増額は、衆議院議員総選挙の執行に要する経費を計上するものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書の33ページにお戻り願います。  上段に記載の、総務費委託金、選挙費委託金6,063万7,000円の増額は、先ほど御説明しました人件費事業、大阪府知事選挙執行事業及び衆議院議員総選挙執行事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 今回の総選挙、府知事選挙というのは極めて異例というか、異常とも言われている選挙だというふうに思います。異例だ、異常だと言われていますね。  それは、1つは高市早苗首相が、国会審議も行わないまま衆議院を解散したと。通常国会召集日の衆議院解散は、1966年以来60年ぶりで、通常国会が1月召集にされるようになってからは初めてです。  それから、解散から投票日までは、戦後最短の僅か16日間しかなく、真冬の2月の投開票は90年以来36年ぶりという異例づくしでしたということで、こういう報道が幾つかされているんですけれども、これに対して、東京とか神奈川の5つの5市町の首長が、自治体は翻弄されているということを言っています。  これはどういう中身かというと、声明の中身ですけれども、自治体の現況に新年度当初予算の編成作業など、年間で最も業務が集中する時期にあると言及した上で、国の新年度予算が年度内に成立できずに暫定予算となれば、自治体の予算執行に制約が生じ、自治体運営にも大きな影響が及ぶとの懸念をしたと。  あと、自治体の選挙事務が翻弄されているということで言えば、投票所の入場整理券をいつ住民に届けられるかなど、極めて綱渡りの調整が続けられていると。  僕らの下にも、投票所の入場整理券が来ないとか、公報がいつ届くのかというふうな相談とか苦情が寄せられたりしたんですけれども、こういう実態というのは、泉南市でもあったのか、その辺についてお答え願いたいと。  大変な中でも選挙実務は確実にされたと思うんですけれども、どういう体制でやったのか。もう1つのこういう東京、神奈川の市長がこういう緊急声明を出しましたけれども、山本市長におかれましては、今回の選挙、市の職員とかに関わる問題とか、それから、本当に投票するという大事な地方のこの権利が、市民の権利が阻害されたんじゃないかというような意見もあったと思うんですけれども、その点どんなふうに考えておられるかお答えください。 ◯議長(河部 優君) 上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与。 ◯選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与(上野武志君) まず、選挙につきまして、投票の入場整理券のほうなんですけれども、今回の入場整理券につきましては、選挙の公示日には間に合わずに、選挙の1週間前ほどに皆さんのところへお届けするというような事態となりました。  公報につきましても、従来でしたらもう少し早くお配りできるところ、印刷の関係ですとか時間がかかりまして、直前での交付となり、有権者の皆様には御迷惑をおかけしたところでございます。  職員の体制なんですけれども、今回の選挙につきましても、急遽決まった選挙ということで、2名の併任職員をつけていただきまして、何とか選挙を乗り越えられたという状況でございました。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 山本市長。 ◯市長(山本優真君) 日本の今の現行法上、それが違法であるかというふうに問われますと、それは現行法上では認められていることですので、そのように行われたという事実がございます。  ただ一方で、現場におきましては、先ほど担当のほうからもお話がありましたように、課題があるというところでございましたので、この部分に関しましては、大阪府内の首長が集まる大阪府市長会の中でも、一定議論がなされているところでございますので、そちらの議論を見守っていくような形になるかと思います。  客観的などういった課題が残ったのかというのは、当然市長としても総括をしていくべき案件だというふうに考えてございます。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 私が市長にお聞きしたかったのは、1つは投票という大事な権利が、市民の中で十分活用できないような事態が起こったんじゃないかということと、それから、市の職員さんの負担ですよね。  東京、神奈川だけじゃなくて、大阪の方なんかの市長なんかがテレビとかに出て訴えられているのを見ましたけれども、やはり市の職員さんの負担が大変だったと。  それがひいては、予算の編成なんかで市のそういうことにも、市民にも関わってくる問題だということがあったので、そういう立場で、もちろんこれが法律に違反しているとかというふうなことも、現在この時点でまた裁判とかに出てくるかもしれませんし、解散権はそんなに自由なものじゃないとかいう議論もあるようなんで、こんな議論も深まるとは思いますけれども、市長としては、市民のそういう投票ということと、職員の負担という立場から一遍また総括してもらえればというふうに思います。  あと、ここの選挙管理委員会の体制なんですけれども、行政委員会事務局というのがあって、そこが選挙管理委員会事務局と監査委員事務局と公平委員会の事務職員と、何かこういう3つの体制でなっています。  この中で言いますと、3つの組織の中で、次長級という方が1人、この3つのところを束ねていると。課長級はいないと。課長代理級が1人の方が、また、この3つのことをやっていると。  係は選挙係というふうな係があるようですけれども、係長というのは、課長代理の方がまた兼務で3つのことをしているということで、非常にここも日常的に大変な状況。お一人の方が幾つも兼務しているということとか、課長級がいないとかいうふうな状況になっていると思います。  こういう体制の中で、たくさんの市の職員、投票の時とかいうのは、応援にほかの部署からも来てもらうと、そういう中で運営されているんですかね。その点をちょっとお聞きしたい。今回の場合は、特にどうだったのか、その点についてお答えください。 ◯議長(河部 優君) 上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与。 ◯選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与(上野武志君) 職員の体制というところなんですけれども、今回の選挙につきましては、先ほども答弁させていただきましたとおり、併任ということで、2名の職員さん、併任辞令を出していただいて、手伝っていただいたというところでございます。  それから、応援の職員としましては、時間外に他部署から応援とか、職員は来ていただいたりはしております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 最後に、申し訳ないですが、併任辞令とおっしゃったですかね、併任と。中身について、それだけちょっと説明していただけますか。 ◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。 ◯行政経営部長(川端 豊君) 併任辞令ですけれども、この選挙期間だけ手伝いに行くというところで、急な選挙だったので、一応現場の仕事も持ちながら、選挙の応援に行かないといけないので、異動ということではなくて、どちらの仕事も緊急な場合、手伝いといいますか、元の職場に戻れるように、併任をかけて仕事をしていただいているということになります。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────竹田議員。 ◯5番(竹田光良君) すみません、もうちょっと簡単に確認だけさせていただきたいんですが、これは予算書を見させていただくと、要するに大阪府知事選でかかった執行事業として2,800万円、それから衆議院選挙では3,100万円と、ほぼほぼ金額が変わらないということなんですが、この考え方というか、積み上げてこういう形になっていると思うんですが、基本的に同じ、ちょっと時期は変わってくるんですけれども、同じように執行している中で、金額の在り方というか、これはもう全体的な話として、要は衆議院、それから知事選を執行していくと、こういう金額になったというような表し方なのか。  といいますのは、もう少し、何というのかな、やはりその差があっていいのかなと。同じような形で同じように並行して執行しているわけですから、金額の差は、300万円ぐらいついているわけなんですけれども、要はこの予算の在り方というか、補正額の在り方です。  同じようにやっているわけですから、もう少し差額が出てもというような気はするんですけれども、そうじゃないのか、その辺、説明いただきたいなというのが1つであります。  それともう1点は、今回選挙戦の特に期日前の中で、これは一般質問で、たしか工藤議員もされたかなと思うんですが、非常に期日前に物すごく来られておりまして、ぱっと見たときに、外までたしかあふれていたなというふうに思うんですね。  今回の選挙戦の特徴の中で、非常に寒い中の選挙戦だったわけなんですけれども、投票するまで、外で高齢者の方が並んでお待ちいただいていたと、こういったケースが見受けられました。  としますと、今後は各選挙においてどうなるかちょっと分からないんですが、非常に一見したときに、気の毒だなという感じがいたしました。  今後、何らかの形でこういうことはできるだけ避けていくべきだろうというふうに思いますが、そのような中で、もう1か所どこかに投票所という考え方もあるんですが、これがなかなか難しければ、せっかくおいでいただいた方に、外でお待ちするというのは非常に気の毒ですので、この辺何かまた対策をお願いしたいなというふうに思うんですが、この2点ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ◯議長(河部 優君) 上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与。 ◯選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与(上野武志君) まず1点目、予算の組み方というところなんですけれども、今回専決いただく時点では、衆議院と大阪府知事選挙が同日に執行されるということが確定されておりませんでした。  ですので、取りあえず日にちが変わっても、両方、日にちが同日でなくても執行できるような予算額を組ませていただいた中で、2つで共通している消耗品でありますとか、委託でありますとかという部分は、日にちが変わっても共通で使える予算ということで、一部削減させていただいているところもあります。  そのような積算によりまして、出させていただいた金額となっております。  もう1点、期日前投票所の外でお待ちいただいた方への対策ということで、確かに今回の寒い中でお待ちいただいた方もいらっしゃると思います。  その辺につきましては、今後、外で待っていただくということがないような形を検討してまいりたいと思っております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────石橋議員。 ◯14番(石橋正敏君) 大阪府知事選挙の公営掲示板を立てることで、私は、非常に泉南市はすごいなと思っていることがありまして、その辺のネットワークのことをお伺いしたいと思います。  衆議院の解散がほぼ読売新聞に内定されて、公示が1月27日で、それを受けて知事選挙が行われるという、執行されるということで、その1月22日に告示されるという、非常に府知事選に関してはタイトな中、泉南市162か所のうち、160か所がもう告示日に看板が立っていたということで、僕は非常にこの辺の泉南市の皆さん方の努力というか、その辺のふだんのネットワークというか、その辺があったからと思うのが、近隣でも、立っていること自体がほぼなかったという中で、どのようにしてこういうふうに、タイトな時間の中、立てることができたかという、その辺のネットワークという、これまでの積み重ねというか、業者の方への依頼というのを、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ◯議長(河部 優君) 上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与。 ◯選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与(上野武志君) 今回の選挙につきましては、ポスター掲示場の件につきましてでございますが、まず1月の初めに、報道で衆議院が解散されるというようなお話が出た時点で、既に、そのときすぐに業者のほうとは連絡を取りまして、衆議院については解散があるかもしれないということで、準備のほうはしていただけるようにはお願いいたしました。  それと、知事選挙につきましても、知事が辞任されるというような報道があった時点で、すぐに業者のほうと連絡を取りまして、こちらもすぐに対応できるようにということはお願いさせていただきまして、業者さんの御協力もありまして、何とか期日には少し遅れましたけれども、ポスター掲示場のほうを立てることができたという状況でございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 石橋議員。 ◯14番(石橋正敏君) 同じ環境は近隣市町もあったんですけれども、今局長が、遅れたといいますか、162か所のうち160か所が告示日に立っていたということで、2か所も数日後に立っているので、その辺はもうちょっとネガティブに考えられないと思うので。  何というか、近隣が立っていない状況で、よくぞ泉南市は立っているなというところで、お願いだけでは済まないところもあると思うんですけれど、ふだんの交渉の仕方というか、その辺の言える範囲で、交渉というか、接し方というか、お願いの仕方もあると思うんですけれども、もうちょっと誇りに思われたらいいなと思うのが、暗くなるのも早いですし、日程的に無理だったと思うんですが、その辺何かもし言える範囲でお願いいたします。 ◯議長(河部 優君) 上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与。 ◯選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与(上野武志君) お願いの仕方というところなんですけれども、特別に仕方ということはないんですけれども、早め早めの情報提供ということで、させていただいた状況でございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第6、議案第1号「泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の47ページをお開き願います。  泉南市固定資産評価審査委員会委員、津木雅規氏が、令和8年3月31日をもって辞任することに伴い、後任として塩路知由季氏を最適任者と認め新たに選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、塩路氏の経歴につきましては、議案書の48ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案による者を適任と認めることに決定いたしました。  次に、日程第7、議案第2号「市道路線の認定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第2号、市道路線の認定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の49ページをお開き願います。  提案理由でございますが、道路法第8条第2項の規定により、市道路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。  今回の認定路線2路線につきましては、開発により帰属を受けた路線の認定です。  なお、路線の位置図については、議案書の50ページから52ページにお示ししています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第8、議案第3号「包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、包括外部監査契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の53ページをお開き願います。  本議案は、包括外部監査契約を締結するに当たり、地方自治法第252条の36第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるもので、契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日、契約の金額は946万円を上限とし、その費用の支払方法は、契約期間終了後、一括払いとしております。  契約の相手方は、公認会計士の谷口昌央氏でございます。谷口氏は、包括外部監査人補助者としての経験が豊富であり、また自治体の監査委員事務局、監査委託業務にも携わってこられた方で、令和7年度に本市の包括外部監査人として選定され、的確な監査を実施していただきました。  また、令和7年度包括外部監査人選定委員会におきましても、適切なテーマ選定及び監査が計画的に実施されており、効果的な監査結果報告書の作成が行われているとの判断をいただきました。  以上のとおり、令和8年度においても的確かつ効率的、効果的な監査の実施が期待できることから、谷口氏に包括外部監査人をお願いするものです。  なお、同法の規定により、議会の議決に先立ち、契約内容に関し、監査委員に意見を求めたところ、令和8年2月12日付で、本件契約を締結することを適当であると認めるとの御意見をいただいております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第9、議案第4号「指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の55ページをお開き願います。  本議案は、泉南市の公の施設であります泉南市総合交流拠点施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  泉南市総合交流拠点施設の現在の指定管理の期間が、令和8年3月31日に満了することから、令和8年4月1日以降の指定管理者を新たに指定するに当たり、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本年度指定候補者を公募し、指定管理者の候補者を選定いたしました。  指定管理者となる団体は、大阪府泉南市りんくう南浜2番地5、株式会社輝光。指定の期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までございます。  選定に当たりましては、泉南市総合交流拠点施設指定候補者選定委員会における選考過程で、管理運営方針、それに環境変化に対応した施設の設置理念や目的と適合するものであること、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られるものであること、施設の適切な維持及び管理が図られるものであること、施設の安定した経営が見込まれるものであること、施設の管理及び運営を安定して行うための十分な人的・物的能力を有しており、また確保できることなどを、総合的かつ厳正に勘案した結果、株式会社輝光に決定いたしました。  議案書の56ページをお開き願います。  参考といたしまして、株式会社輝光の業務の概要を記載しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第10、議案第5号「泉南市手話言語条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市手話言語条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の57ページをお開き願います。  提案理由でございますが、手話に関する施策の推進に関する法律が施行されたことを踏まえ、本市においても、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、もって全ての市民が共に認め合いながら共生する地域社会を実現するため、本条例を提案するものでございます。  次に、内容について御説明いたします。  議案書の58ページをお開き願います。  第1条では、本条例の目的について規定しています。  第2条では、本条例で使用する用語の定義について規定しています。  第3条では、基本理念について規定しています。  第4条では、市の責務について規定しています。  第5条では、市民の役割について規定しています。  第6条では、事業者の役割について規定しています。  第7条では、教育等の場における理解の促進について規定しています。  第8条では、財政上の措置について規定しています。  第9条では、委任について規定しています。  なお、施行期日は、令和8年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第6号「泉南市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の61ページをお開き願います。  提案理由でございますが、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準が制定され、本市における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  乳児等通園支援事業につきましては、令和8年4月から全国で本格導入されることが決定されており、本市においては令和7年第4回定例会で、事業者が市の認可を受けるための泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例が可決されました。  本議案は、それに加えて、認可を受けた事業者が実際に乳児等通園支援事業を提供する際の必要な手続や運営内容等について、基準を定めるものでございます。  次に、内容について御説明いたします。  議案書の62ページをお開き願います。  第1条では、本条例の趣旨を、第2条では、一般原則について規定しています。  第3条では、利用定員に関する基準について規定しています。  第4条では、面談について規定しています。  第5条では、正当な理由のない提供拒否の禁止について、第6条では、あっせん及び要請等に対する協力について規定しています。  第7条では、乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認について、第8条では、乳児等支援給付認定の申請に係る援助について規定しています。  第9条では、心身の状況等の把握について、第10条では、特定教育・保育施設等との連携について規定しています。  第11条では、特定乳児等通園支援の提供の記録について規定しています。  第12条では、支払いについて、第13条では、給付費の額に係る通知等について規定しています。  第14条では、特定乳児等通園支援の取扱方針について、第15条では、特定乳児等通園支援に関する評価等について規定しています。  第16条では、相談及び援助について、第17条では、緊急時等の対応について規定しています。  第18条では、乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知について規定しています。  第19条では、運営規定について、第20条では、勤務体制の確保等について規定しています。  第21条から第25条までは、利用定員の遵守、平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、秘密保持等について規定しています。  第26条では、情報の提供等について、第27条では、利益供与等の禁止について規定しています。  第28条では、苦情解決について、第29条では、地域との連携等について規定しています。  第30条では、事故発生の防止及び発生時の対応について規定しています。  第31条では、会計の区分について、第32条では、記録の整備等について規定しています。  第33条では、電磁的記録等について規定しています。  なお、施行期日は、令和8年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第7号「泉南市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の77ページをお開き願います。  提案理由でございますが、行政手続法の一部改正に伴い、聴聞及び弁明の機会の付与の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合の書面掲示規制の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、主な改正内容について御説明いたします。  議案書の78ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  まず、常用漢字表の改定に伴い、条文中の字句について、「名あて人」、「はく奪」及び「かんがみ」をそれぞれ漢字表記に改めるものです。  これら以外の箇所につきましては、まず聴聞の通知の方式に関する第15条において、第3項で、聴聞の通知を行うに当たり、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に、公示送達による通知ができる旨規定し、さらに第4項を加え、公示送達による通知は、公示事項を規則で定める方法により、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を行政庁の事務所の掲示場に掲示し、または公示事項を事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を取ることによって行うものとし、また、公示送達の効力発生について規定しています。  次に、第16条第1項は、第15条第4項の新設に伴う規定の引用を改めるものです。  次に、聴聞の続行期日の指定に関する第22条において、第3項で、引用する規定を加え、読替規定を改めるものです。  次に、聴聞に関する手続の準用に関する第29条において、引用する規定を加え、読替規定を改めるものです。  なお、附則第1項で、施行期日は、令和8年5月21日とし、附則第2項で、改正後の条例第15条第3項及び第4項の規定について、経過措置を設けています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第8号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の81ページをお開き願います。  提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の82ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  改正の内容は、まず第5条第2項第1号において、非常勤消防団員又は非常勤水防団員の補償基礎額を定める別表について、それぞれ補償基礎額を増額するものです。  次に、第5条第2項第2号において、消防作業従事者等の補償基礎額について、最低額を9,700円から1万円に、最高額を1万4,500円から1万5,000円に、それぞれ引き上げるものです。  次に、第5条第2項第3号において、扶養親族のある非常勤消防団員等の補償基礎額の加算について、配偶者の加算を廃止するとともに、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の加算額を383円から433円に増額するものです。  なお、附則第1項で、施行期日は、令和8年4月1日とし、第2項で、適用についての経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第9号「市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書の85ページをお開き願います。  提案理由でございますが、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、市営住宅管理条例において引用する同法の規定が削除されたことにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。  議案書の86ページを、補助資料は11ページをお開き願います。  第3条第1項ただし書中ほか、第4条第4項及び第5項から、引用の規定箇所を削るものです。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第10号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の87ページをお開き願います。  提案理由でございますが、児童福祉法等の一部改正及びこども家庭庁関係内閣府令の一部改正により、国家戦略特別区域に限り認められていた地域限定保育士制度が一般制度化され、また、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設されました。  また、乳幼児健康診査が行われた場合に、当該健康診査が、家庭的保育事業等の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとされました。  これらの制度改正に伴い、本市が定める特定教育・保育施設等の基準条例について所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたします。議案書の88ページを、補助資料は13ページをお開き願います。  まず第1条は、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第25条において、虐待対応の強化について改正を行うものです。  次に、第2条は、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第12条において、虐待対応の強化について、第17条第2項において、乳幼児健康診査による保育所等の健康診断の代替について、第23条第2項において、地域限定保育士制度の一般制度化について、それぞれ改正を行うものです。  次に、第3条は、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第10条第3項第1号において、地域限定保育士制度の一般制度化について、第12条において虐待対応の強化について、それぞれ改正を行うものです。  次に、第4条は、泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第22条第1項において、地域限定保育士制度の一般制度化について改正を行うものです。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第11号「泉南市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の91ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立なるにっこ認定こども園の利用実態に即した定員の見直し及び乳児等通園支援事業の実施に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたします。  議案書の92ページを、補助資料は17ページをお開き願います。  まず、名称、位置及び定員に関する第2条において、なるにっこ認定こども園の利用実態に即して定員の見直しを行うため、同条第2項中の総定員及び区分ごとの利用定員を改めるものです。  また、利用者負担に関する第5条において、令和8年4月から乳児等通園支援事業を実施するため、その提供を受ける子どもの保護者が負担する利用料を定めるものです。  なお、施行期日は、令和8年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し,これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第12号「泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の93ページをお開き願います。  提案理由でございますが、介護保険法施行令の一部改正により、第1号被保険者の令和8年度介護保険料率の算定に関する規定について、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたします。  議案書の94ページを、補助資料は19ページをお開き願います。  まず、保険料の減免に関する第11条において、市長が特に認める場合は、申請なしでも減免を受けることを可能とする旨を規定するものです。  次に、附則第9条として、令和7年度の税制改正に伴う令和8年度の介護保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例について規定するものです。  次に、附則第10条として、令和7年度税制改正に伴う、令和8年度の保険料率の算定に関する非課税の基準の特例について規定するものです。  なお、施行期日は、令和8年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第13号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の99ページをお開き願います。  提案理由でございますが、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、令和8年4月から子ども・子育て支援納付金の賦課・徴収を行うため、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。  議案書の100ページを、補助資料は25ページをお開き願います。  まず、保険料の賦課額に関する第13条において、子ども・子育て支援納付金の追加に伴い、第1項を第1号から第4号に整理し、第2項の賦課額算定の端数処理の規定を削るものです。  このほか、子ども・子育て支援納付金の追加に伴い、第14条、第39条、第40条、第41条、第42条及び第43条において、所要の規定整備を行うものです。  次に、第17条、第23条、第26条、第32条、第35条及び第44条において、所要の文言の整理を行うものです。  次に、第36条の2は、子ども・子育て支援納付金賦課総額について規定するものです。  次に、第36条の3は、同納付金賦課額について規定するものです。  次に、第36条の4は、同納付金賦課額の所得割額の算定について規定するものです。  次に、第36条の5は、同納付金賦課額の保険料率について規定するものです。  次に、第36条の6は、同納付金賦課限度額について規定するものです。  次に、第43条の2は、同納付金賦課額のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者均等割額の減額について規定するものです。  なお、附則第1項で、施行期日は、令和8年4月1日とし、附則第2項及び第3項で、保険料の適用について経過措置を設けています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第14号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の109ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額からそれぞれ6億1,904万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ333億2,220万1,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、継続費、繰越明許費及び地方債の補正を行うものでございます。  それではまず、主な歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の126ページをお開き願います。  上段に記載の、人件費事業のうち1億3,231万4,000円の増額は、退職者の増加に伴い退職手当を増額するものです。  なお、本補正予算では、総務費の人件費事業から始まる各款、各項、各目ごとに、人事異動等に伴い、給料や会計年度任用職員報酬等の人件費を補正しており、一般会計を通じての総額は、退職手当を除き8,200万円の減額です。  次に、中段に記載の、行政事務事業107万3,000円の増額は、成功報酬等の弁護士報酬を増額するものです。  次に、127ページをお開き願います。  中段に記載の、万博推進事業756万7,000円の減額は、事業の進捗状況に伴い、大阪の子どもたちの万博会場への招待事業負担金を減額するものです。  次に、下段から128ページにかけての記載の、産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.Pブランド」創造事業1,474万5,000円の増額は、本事業の財源である国庫補助金の年度内交付決定に伴い、各経費を増額するものです。  次に、中段から下段にかけて記載の、住民情報記録システム事業817万6,000円の減額は、事業の進捗状況に伴い、電算委託料及び電算機器借上料を減額するものです。  次に、その下に記載の、行政LAN事業4,660万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、ソフトウェア使用料及び機械器具費を減額するものです。  次に、129ページをお開き願います。  中段に記載の、共同浴場除却事業1,292万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、工事請負費を減額するものです。  次に、130ページをお開き願います。  中段に記載の、住民登録事務事業のうち、委託料20万円の増額は、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏等の表記に係る電算システム改修に係る経費を増額するものです。  次に、下段から131ページにかけて記載の、戸籍事務事業のうち、戸籍システム改修業務委託料770万8,000円の増額は、戸籍附票への旧氏等の付与に係る改修経費を増額するものです。  次に、下段から132ページにかけて記載の、参議院議員通常選挙執行事業651万1,000円の減額は、選挙の執行終了に伴い、各経費を減額するものです。  次に、133ページをお開き願います。  下段から134ページにかけて記載の、障害児通所給付事業1,600万円の増額は、扶助費の給付状況に伴い、児童発達支援給付費を増額するものです。  次に、中段にかけて記載の、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業959万円の減額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を減額するものです。  次に、その下に記載の、後期高齢者医療負担金事業のうち、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金2,016万円の増額は、令和6年度後期高齢者医療定率負担金の清算に伴い、同経費を増額するもの、また、後期高齢者医療広域連合事務費負担金839万円の減額は、令和7年度同負担金の決定に伴い、同経費を減額するものです。  次に、135ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、児童手当事業7,700万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、児童手当費を減額するものです。  次に、その下に記載の、子ども医療助成事業1,541万5,000円の減額は、事業の進捗状況に伴い、診療報酬手数料及び子ども医療助成費を減額するものです。  次に、136ページをお開き願います。  上段に記載の、児童扶養手当事業1,700万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、児童扶養手当費を減額するものです。  次に、137ページをお開き願います。  下段から138ページにかけて記載の、民間保育所等支援事業2,392万2,000円の増額は、公定価格の上昇等に伴い、民間保育所委託料及び施設型給付費負担金を増額するものです。  次に、139ページをお開き願います。  上段に記載の、生活保護適正実施推進事業33万円の増額は、国の最高裁判決による生活保護費追加支給対応に係る電算システム改修委託料を増額するものです。  次に、140ページをお開き願います。  中段に記載の、泉南清掃事務組合負担金事業3,752万6,000円の減額は、同組合において、令和6年度からの繰越金が発生したことに伴い、負担金を減額するものです。  次に、141ページをお開き願います。  上段に記載の、農業振興事業600万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、新規就農者育成総合対策事業補助金を減額するものです。  次に、142ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、商工業振興事業1,400万円の増額は、対象事業の補助金交付申請に伴い、ふるさと泉南事業者応援補助金を増額するものです。  次に、下段から143ページにかけて記載の、産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.Pブランド」創造事業823万円の増額は、本事業の財源である国庫補助金の年度内交付決定に伴い、各経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、誘客連携による地域活性化事業4,506万円の増額は、本事業の財源である国庫補助金の年度内交付決定に伴い、各経費を増額するものです。  次に、144ページをお開き願います。  中段に記載の、道路維持管理事業1,478万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、各経費を減額するものです。  次に、147ページをお開き願います。  下段から148ページにかけて記載の、砂川樫井線新設事業のうち、報償費93万円の増額は、成功報酬等の弁護士報酬を増額するもの、また負担金、補助及び交付金917万8,000円の増額は、事業の進捗状況に伴い、砂川樫井線新設事業の負担金を増額するものです。  次に、中段から149ページにかけて記載の、和泉砂川駅周辺整備事業1億1,600万円の減額は、事業の進捗状況に伴い、各経費を減額するものです。  次に、150ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、市営住宅建替事業4,794万6,000円の減額は、事業の進捗状況により、監理委託料及び工事請負費を減額するものです。  次に、中段から下段にかけて記載の、泉州南消防組合参画事業3,844万2,000円の増額は、同組合における退職者の増加等に伴い、負担金を増額するものです。  次に、151ページをお開き願います。  下段から152ページにかけて記載の、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業2億6,157万1,000円の減額は、事業の進捗状況により、設計委託料及び工事請負費を減額するものです。  次に、中段から153ページにかけて記載の、JETプログラム事業543万2,000円の減額は、事業の進捗状況により、各経費を減額するものです。  次に、153ページをお開き願います。  中段に記載の、学校管理事業1,211万8,000円の減額は、事業の進捗状況により、光熱水費及び浄化槽維持管理委託料を減額するものです。  次に、下段から154ページにかけて記載の、施設保全整備事業1億2,655万4,000円の減額は、事業の進捗状況により、各経費を減額するものです。  次に、中段から下段にかけて記載の、小学校給食提供事業1,080万円の減額は、事業の進捗状況により、光熱水費及び給食業務委託料を減額するものです。  次に、155ページをお開き願います。  上段に記載の、学校管理事業1,620万円の減額は、事業の進捗状況により、光熱水費を減額するものです。  次に、中段から156ページにかけて記載の、施設保全整備事業1,470万2,000円の減額は、事業の進捗状況により、各経費を減額するものです。  次に、157ページをお開き願います。  中段に記載の、公共施設整備基金事業147万2,000円の増額は、同基金の運用益及び土地売払収入に伴い、積立金を増額するものです。  次に、158ページをお開き願います。  中段に記載の、公債費管理基金事業5,644万6,000円の増額は、普通交付税の臨時財政対策債償還基金費の交付及び同基金の運用益に伴い、積立金を増額するものです。  次に、下段から159ページにかけて記載の、ふるさと泉南水なす基金事業330万1,000円の増額は、同基金の運用益に伴い、積立金を増額するものです。  次に、中段に記載の、地域福祉基金事業434万4,000円の増額は、寄附金の増額及び同基金の運用益に伴い、積立金を増額するものです。  次に、下段から160ページにかけて記載の、緑化基金事業61万2,000円の増額は、同基金の運用益に伴い、積立金を増額するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の121ページにお戻り願います。  上段に記載の、地方交付税3億8,266万7,000円の増額は、給与改定費等としての普通交付税追加交付分を増額するものです。  次に、中段より下に記載の、国庫支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。  次に、中段に記載の、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金のうち、障害児施設給付費等負担金800万円の増額は、先ほど御説明しました障害児通所給付事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、4つ下に記載の、民生費国庫負担金、児童福祉費負担金のうち、施設型給付費負担金2,513万9,000円の増額は、先ほど御説明しました民間保育所等支援事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫負担金、国民健康保険費負担金31万4,000円の増額は、既計上の国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費国庫補助金、総務管理費補助金3,401万7,000円の増額は、先ほど御説明しました産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.Pブランド」創造事業及び誘客連携による地域活性化事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その2つ下に記載の、総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助金のうち、社会保障・税番号制度システム整備費補助金472万7,000円の増額は、先ほど御説明しました住民登録事務事業及び戸籍事務事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金85万8,000円の増額は、既計上の人件費事業及び先ほど御説明しました生活保護適正実施推進事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金37万6,000円の増額は、既計上の母子健康増進事業及び母子健康診査事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、下段から122ページにかけて記載の、土木費国庫補助金、住宅費補助金372万8,000円の増額は、既計上の市営住宅建替事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、教育費国庫補助金、小学校費補助金20万5,000円の増額は、既計上の施設保全整備事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、教育費国庫補助金、中学校費補助金457万7,000円の増額は、既計上の施設保全整備事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、中段より下に記載の、府支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。  次に、中段に記載の、民生費府負担金、社会福祉費負担金のうち、障害児施設給付費等負担金400万円の増額は、先ほど御説明しました障害児通所給付事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、その3つ下に記載の、民生費府負担金、児童福祉費負担金のうち、施設型給付費負担金671万4,000円の増額は、先ほど御説明しました民間保育所等支援事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費府補助金、総務管理費補助金64万8,000円の増額は、既計上の総合相談事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、下段に記載の、土木費府補助金、都市計画費補助金のうち、砂川樫井線新設事業補助金1億650万2,000円の増額は、既計上の砂川樫井線新設事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、123ページをお開き願います。  利子及び配当金728万円の増額は、それぞれの基金の運用利益によるものです。  次に、その下に記載の、不動産売払収入、土地建物売払収入67万9,000円の増額は、入の池土地交換差金によるものです。  次に、中段に記載の、民生費寄附金、社会福祉費寄附金403万5,000円の増額は、聴覚障害者福祉推進寄附金の受納によるものです。  次に、中段から下段にかけて記載の、公共施設整備基金繰入金1,500万円の減額は、施設整備に係る経費の減額や所要財源の確定に伴い、同基金繰入金を減額するものです。  次に、その下に記載の、公債費管理基金繰入金2億556万3,000円の減額は、本補正予算において、普通交付税の増額や歳出予算の減額により、一般財源の確保のめどが立ったものについて、同基金繰入金を減額するものです。  次に、その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金3,764万7,000円の減額は、歳出の減額に伴い、同基金繰入金を減額するものです。  次に、その下に記載の、財政調整基金繰入金2億7,677万3,000円の減額は、先ほど御説明しました公債費管理基金と同様の理由により、減額するものです。  次に、124ページをお開き願います。  上段に記載の、雑入、徴収金収入138万3,000円の減額は、歳出の減額に伴い、減額するものです。  次に、中段より下にかけて記載の市債の減額については、歳出の減額に伴い減額するものです。  次に、恐れ入ります、114ページにお戻り願います。  第2表、継続費の補正につきましては、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業において、事業の進捗状況により、総額及び年割額をそれぞれ変更するものです。  次に、115ページをお開き願います。  第3表、繰越明許費補正につきましては、既計上の7事業及び本補正予算に計上した6事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  次に、117ページをお開き願います。  第4表、地方債補正につきましては、市債の補正に合わせ、記載のとおり変更を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第15号「令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の171ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ959万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億2,537万6,000円とするものでございます。  それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の177ページをお開き願います。  上段に記載の、保険基盤安定繰入金959万円の減額は、本年度保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の178ページをお開き願います。  中段に記載の、後期高齢者医療広域連合納付事業959万円の減額は、先ほど歳入で御説明しました本年度の保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第16号「令和8年度大阪府泉南市一般会計予算」から日程第38、議案第33号「令和8年度泉南市下水道事業会計予算」までの以上18件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました令和8年度各会計予算18件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号から議案第33号のうち、私からは議案第16号から議案第32号につきまして、順次御説明申し上げます。  令和8年度予算書を御覧願います。  まず、議案第16号、令和8年度大阪府泉南市一般会計予算でございます。  予算書の5ページの表の最上段を御覧願います。  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ318億878万3,000円とするものでございます。予算規模は、前年度予算比0.4%の増となっております。  なお、令和8年度予算案は、市長選挙が4月に予定されていることから、義務的経費を中心とした骨格予算として調製を行いました。  令和8年度予算案の調製に当たりましては、健全で規律ある財政運営を確保しつつ、激化する自治体間競争に勝ち抜くため、第6次泉南市総合計画に基づき、泉南市の成長や次世代の育成といった未来を創る施策に、限られた財源を重点的に配分いたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明申し上げます。  予算書の130ページをお開き願います。  中段から131ページにかけて記載の、庁舎管理事業の需用費、庁舎等修繕料2,340万円のうち2,090万円は、本庁のエレベーター更新に係る経費です。  次に、140ページをお開き願います。  中段に記載の、会計事務事業のeLTAX運用関連導入業務委託料308万円は、各保険料のeL-QRコード決済導入に係る経費です。  次に、142ページをお開き願います。  上段に記載の、市有財産管理事業の工事請負費3,470万2,000円は、旧鳴滝幼稚園の除却に係る経費です。  次に、150ページをお開き願います。  下段に記載の、外国人受入環境整備事業717万2,000円は、外国人の相談窓口設置に係る経費です。  次に、259ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、双子川浄苑施設建替事業4,901万2,000円は、双子川浄苑施設の建て替えに係る経費です。  次に、287ページをお開き願います。  下段から288ページにかけて記載の道路新設改良事業7,994万6,000円は、市場長慶寺砂川線や新家駅高野別所線の拡幅等に係る経費です。  次に、300ページをお開き願います。  中段から301ページにかけて記載の、砂川樫井線新設事業7,218万8,000円は、都市計画道路である同路線の整備に係る経費です。  次に、305ページをお開き願います。  上段に記載の、市営住宅建替事業3億3,261万8,000円は、(仮称)市営前畑住宅C号棟の建設に係る経費です。  次に、317ページをお開き願います。  中段に記載の、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業17億2,763万3,000円は、同学校施設等の建設に係る経費です。  次に、329ページをお開き願います。  中段に記載の、施設保全整備事業の工事請負費1億7,741万3,000円は、旧鳴滝第一小学校の除却に係る経費です。  次に、332ページをお開き願います。  中段に記載の、学校給食充実化支援事業1億7,042万1,000円は、小学校における給食無償化関連及び学校給食充実化支援のための給食費の補助に係る経費です。  次に、337ページをお開き願います。  中段に記載の、学校給食充実化支援事業2,443万5,000円は、中学校における学校給食充実化支援のための給食費の補助に係る経費です。  次に、352ページをお開き願います。  中段から353ページにかけて記載の、留守家庭児童会運営事業の工事請負費650万円は、信達小学校区における留守家庭児童会の増設に係る経費です。  次に、主な歳入予算について御説明申し上げます。  予算書の101ページにお戻り願います。  市税につきましては、総額で92億5,802万9,000円を計上しています。  前年度予算から1億1,999万3,000円の増額です。各税収につきましては、前年度の税収見込額などから見込んでおり、個人市民税は、前年度予算より1億3,988万円増額の25億2,429万1,000円、法人市民税は、前年度予算より3,381万9,000円増額の4億4,177万9,000円、固定資産税は、前年度予算より6,113万8,000円減額の48億8,204万4,000円を計上しています。  次に、103ページをお開き願います。  中段から下段にかけて記載の地方消費税交付金は、前年度の決算見込みや地方財政計画における伸び率などから16億9,650万円を計上しています。  次に、104ページをお開き願います。  上段に記載の地方特例交付金は、環境性能割交付金を含む自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の廃止等に伴い、その減収分が補填されることから、前年度予算より3,540万円増額の7,840万円を計上しています。  次に、その下に記載の地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込額などに基づいて43億8,940万円を計上しています。  次に、118ページをお開き願います。  上段から下に記載の繰入金のうち、基金繰入金は24億8,746万円を計上しています。このうち財政調整基金からは、退職手当の財源や当初予算の所要一般財源として3億8,870万円を、公共施設整備基金からは、普通建設事業等の公共施設整備に要する経費の財源として1億570万円を、公債費管理基金からは、市債の償還の財源として7億960万円を、ふるさと泉南水なす基金からは、新規・拡充事業等に要する経費の財源として12億4,629万9,000円を、それぞれ繰り入れることとしています。  次に、122ページをお開き願います。  中段から123ページにかけて記載の市債は18億6,550万円を計上しています。  なお、普通交付税から地方債の発行に振り替えられる特例債である臨時財政対策債は、地方財政計画に基づき、計上していません。  次に、中段に記載の環境性能割交付金については、先ほど御説明したとおり、自動車税環境性能割の廃止に伴い計上していません。  次に、15ページにお戻り願います。  第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  行政LANシステムリース事業は、令和8年度から令和9年度にかけて行う庁内ネットワークで使用するシステムの再リースに係る経費です。  次に、16ページをお開き願います。  第3表、地方債につきましては、市債の予算計上に合わせ、記載のとおりとしています。  議案第16号、令和8年度大阪府泉南市一般会計予算の説明は以上でございます。  続きまして、議案第17号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から、議案第27号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11の各財産区会計に関する令和8年度の予算について概要を御説明申し上げます。  予算書の17ページをお開き願います。  議案第17号、令和8年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ4億3,253万4,000円とするもので、明細については、393ページから395ページに記載のとおりです。  次に、21ページをお開き願います。  議案第18号、令和8年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ135万8,000円とするもので、明細については、401ページから403ページに記載のとおりです。  次に、25ページをお開き願います。  議案第19号、令和8年度大阪府泉南市信達市場(久掘池)財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,366万6,000円とするもので、明細については、409ページから410ページに記載のとおりです。  次に、29ページをお開き願います。  議案第20号、令和8年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ97万円とするもので、明細については、415ページから417ページに記載のとおりです。  次に、33ページをお開き願います。  議案第21号、令和8年度大阪府泉南市男里財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ78万2,000円とするもので、明細については、423ページから425ページに記載のとおりです。  次に、37ページをお開き願います。  議案第22号、令和8年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ341万円とするもので、明細については、431ページから433ページに記載のとおりです。  次に、41ページをお開き願います。  議案第23号、令和8年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ412万2,000円とするもので、明細については、439ページから441ページに記載のとおりです。  次に、45ページをお開き願います。  議案第24号、令和8年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ174万6,000円とするもので、明細については447ページから449ページに記載のとおりです。  次に、49ページをお開き願います。  議案第25号、令和8年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ1,089万2,000円とするもので、明細については、455ページから457ページに記載のとおりです。  次に、53ページをお開き願います。  議案第26号、令和8年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ112万3,000円とするもので、明細については、463ページから465ページに記載のとおりです。  次に、57ページをお開き願います。  議案第27号、令和8年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ415万1,000円とするもので、明細については、471ページから473ページに記載のとおりです。  議案第17号から議案第27号の説明は以上です。  続きまして、議案第28号から議案第32号までの各特別会計に関する令和8年度予算について御説明申し上げます。  61ページをお開き願います。  議案第28号、令和8年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ75億6,325万7,000円とするもので、明細については、479ページから506ページに記載のとおりです。  次に、65ページをお開き願います。  議案第29号、令和8年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ85万3,000円とするもので、明細については、517ページから518ページに記載のとおりです。  次に、69ページをお開き願います。  議案第30号、令和8年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ66億121万3,000円とするもので、明細については、523ページから583ページに記載のとおりです。  次に、73ページをお開き願います。  議案第31号、令和8年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ14億8,038万4,000円とするもので、明細については、595ページから603ページに記載のとおりです。  次に、77ページをお開き願います。  議案第32号、令和8年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ1億7,241万4,000円とするもので、明細については、613ページから615ページに記載のとおりです。  議案第28号から議案第32号の説明は以上です。  以上、私のほうからは、議案第16号から議案第32号まで御説明申し上げました。大変お聞き苦しい点につきましては申し訳ございませんでした。いずれの議案も御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) 伊藤都市整備部長。 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) 続きまして、議案第33号、令和8年度泉南市下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。  予算書は別冊となってございます。  5ページをお開きください。  主な内容について御説明申し上げます。  第2条業務の予定量でございますが、汚水整備済み人口といたしまして3万6,503人、年間有収水量といたしまして360万9,000立方メートル、1日平均有収水量といたしまして9,888立方メートル、主な建設改良事業で、管路建設費といたしまして5億3,532万2,000円、流域下水道建設負担金といたしまして7,571万6,000円を予定しております。  次に、6ページをお開き願います。  第3条収益的収入及び支出でございますが、下水道事業収益といたしまして20億2,088万2,000円を、下水道事業費用といたしまして20億687万6,000円を計上しております。  次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入といたしまして9億1,399万6,000円を、次の7ページをお開きください。資本的支出といたしまして13億7,692万2,000円を計上しております。  次に、第5条は債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、8ページをお開きください。  第6条企業債につきましては、下水道事業に充当する起債の目的、限度額の起債の方法、利率及び償還の方法を定めるもので、下水道事業で6億5,520万円を借り入れる予定でございます。  次に、第7条は、一時借入金の限度額を定めております。  次に、9ページをお開きください。  第8条予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用について、次に第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次に第10条、他会計からの補助金につきましては、一般会計からの補助金について定めております。  なお、明細につきましては、36ページから44ページに記載のとおりとなっておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第33号、令和8年度泉南市下水道事業会計予算の概要でございます。御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ◯議長(河部 優君) ただいま一括上程いたしております令和8年度各会計予算18件についてこれより一括して質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本18件に対する質疑を終結いたします。  この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。令和8年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、9名の委員をもって構成する令和8年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって令和8年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、9名の委員をもって構成する令和8年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。  次に、ただいま設置されました令和8年度予算審査特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、1番 中田佳子議員、3番 松本直也議員、4番 竹田祐平議員、5番 竹田光良議員、7番 楠 成明議員、10番 堀口和弘議員、12番 田畑 仁議員、14番 石橋正敏議員、15番 古谷公俊議員の以上9名の議員を指名いたします。委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  次に、日程第39、議案第34号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第34号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ2,394万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ333億4,614万4,000円とするものでございます。  それでは、まず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の12ページをお開き願います。  上段に記載の人件費事業2,394万3,000円の増額は、退職者の増加に伴い、退職手当を計上するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の11ページにお戻り願います。  上段に記載の、財政調整基金繰入金2,394万3,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  この際、発言の訂正をいたします。  議案第1号の採決の際、議長の宣告について、「原案による者を適任と認める」と宣告をいたしましたが、正しくは「原案による者を適任と認め、原案のとおり同意する」でありますので、訂正をいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は来る3月26日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。       午前11時59分散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   河 部   優  大阪府泉南市議会議員   大 森 和 夫  大阪府泉南市議会議員   石 橋 正 敏

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