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令和8年第2回定例会(第5号)

日付
2026年
分類
議会議事録
整理番号
6032 同じ名前の会議を見分けるための、このサイトでの番号(いまの会議録検索システムの番号とは合いません)
期・回
令和8年第2回
会議
定例会
原本
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# 令和8年第2回定例会(第5号) 本文 # DocumentID: 1032(2026-10-20 取得。会議録検索システムの「ダウンロード」) 2026年06月18日:令和8年第2回定例会(第5号) 本文        午前10時 開議 ◯議長(河部 優君) おはようございます。ただいまから令和8年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、12番 田畑 仁議員、13番 大森和夫議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第18号「例月現金出納検査結果報告」から、日程第4、泉南監報告第20号「例月現金出納検査結果報告」までの以上3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めますが、川瀬智規監査委員から都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。  よって本3件について、大森和夫監査委員に報告を求めます。大森和夫監査委員。 ◯監査委員(大森和夫君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和7年12月、令和8年1月、2月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年12月分、令和8年1月分は令和8年2月25日に、令和8年2月分は同年3月30日に川瀬監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。 ◯議長(河部 優君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。  この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。  以上で監査報告3件の報告を終わります。  次に、日程第5、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  放棄した債権は4件で、まず生活保護法第63条に基づく返還金が2件で73万1,090円及び同法第78条に基づく徴収金が1件で287万9,430円です。  債権を放棄した事由につきましては、泉南市債権管理条例第19条第1項第4号に規定する「債務者が死亡し、その債務について相続人全員が相続放棄をした場合において、その相続財産の価値が、強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。」に該当するため債権を放棄したものです。  次に、留守家庭児童会費が1件で6,000円です。  債権を放棄した事由につきましては、泉南市債権管理条例第19条第1項第5号に規定する「第16条の規定による徴収停止の措置をとった債権であり、徴収停止後相当期間を経過した後においても、なおその債権を履行させることが著しく困難又は不適当であるとき。」に該当するため債権を放棄したものです。  なお、放棄した各債権における年度等の詳細につきましては、議案書の表に記載しているとおりで、債権を放棄した日は、令和8年3月31日でございます。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第6、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。  議案書の9ページをお開き願います。  本件は、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。  専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和8年3月31日に公布され、軽自動車税、市民税及び固定資産税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の11ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  最初に、軽自動車税関係につきましては、軽自動車税の環境性能割が廃止されたことに伴い、第7条、第9条、第71条、第72条、第72条の3から第74条まで、第76条及び第79条から第83条まで、並びに附則第9条の7から附則第9条の7の6まで、附則第9条の8及び附則第9条の8の2の各条において、これに係る条文を削るほか、種別割を軽自動車税に改めるなどの所要の改正を行うものです。  なお、改正附則第1条で、施行期日は令和8年4月1日とし、改正附則第3条で、軽自動車税に関する経過措置を規定しています。  また、改正附則第4条で、先ほどの環境性能割の廃止に伴い、平成26年泉南市条例第12号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の附則第5条において、所要の改正を行うものです。  続いて、市民税関係につきましては、まず、第16条において、株式の保有割合が3%以上の特定大口株主が受け取る配当が、特定配当の対象へ追加されることに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第6条の2の3、附則第6条の2の3の2、附則第9条の2から附則第9条の3まで、附則第9条の6、附則第10条及び附則第11条から附則第11条の3までの各条において、住宅借入金等特別税額控除について、旧制度に係る経過措置の適用期間が経過したことに伴い、これに係る条文を削るほか、所要の改正を行うものです。  次に、附則第6条の3において、肉用牛の売却によって得られる事業所得に対する課税の特例の適用期限が延長されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第9条の4において、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が延長されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  最後に、固定資産税関係につきましては、まず、附則第6条の4の2において、再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置について、特例率の拡充及び適用期限が延長されたこと、また、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置について、対象の拡充及び適用期限が延長され、併せて当該特例が地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」に位置づけられたことに伴い、これに係る規定を加えるとともに、所要の改正を行うものです。  次に、附則第7条の3において、新築住宅等に対する特例措置について、床面積要件の引下げ及び適用期限が延長されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  なお、改正附則第1条で、施行期日は、令和8年4月1日とし、改正附則第2条において固定資産税に関する経過措置を規定しています。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 今、説明いただいた中の再生可能エネルギー発電設備に関わることで質問させていただきます。  ここで指している再生可能エネルギー発電設備というのはどういうものなのか。  それと、家庭にあるようなものを含めれば、たくさんあるかと思うんですけれども、そうじゃなくて、発電で売買されているような方であれば、泉南市にあるのかないのか、その点についてお答えください。 ◯議長(河部 優君) 清野総務部長。 ◯総務部長(清野智久君) こちらのほうで指している再生可能エネルギーの発電設備でございますが、ペロブスカイト太陽電池を使用した太陽光発電設備ということで、従来のシリコン系に代わる次世代型の発電設備という形となってございます。  こちらが泉南市の中にあるかということに関しては、今のところ把握はしておりません。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) いや、家庭用じゃなくてそういう販売なんかを目的にしたような、ああいうパネルとかいうのも指しているというふうに。  その中で、今おっしゃったようなシリコン何とかかんとかというものが指されているということなんでしょうか。それは多分、泉南市にはないだろうと。あったら、申請がある場合だけ受け付けるという形になるんですか。それとも、泉南市のほうで把握して課税するか、何かそういう対応になるのか、その点についてお答えください。 ◯議長(河部 優君) 清野総務部長。 ◯総務部長(清野智久君) 申告を基にという形になりますので、申告があった場合に、税のほうで適用するという形になります。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については討論の通告はありません。討論ありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第7、報告第3号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。  議案書の17ページをお開き願います。  本件は、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。  専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和8年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の19ページを、補助資料は27ページをお開き願います。  まず、附則第2項から附則第19項において、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれ等所要の改正を行うものです。  また、附則第6項において、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置について、対象の拡充及び適用期限が延長され、併せて当該特例が地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」に位置づけられたことに伴い、これに係る規定を加えるとともに、所要の改正を行うものです。  なお、改正附則第1項で、条例の施行期日は、令和8年4月1日とし、改正附則第2項で経過措置を規定しています。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論ありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は原案のとおり承認することに決定をいたしました。  次に、日程第8、報告第4号「専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号))につきまして御説明申し上げます。  議案書の23ページをお開き願います。  本件は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  24ページをお開き願います。  補正の内容でございますが、繰越明許費の変更を行うものでございます。  次に、25ページをお開き願います。  第1表、繰越明許費補正といたしまして、砂川樫井線新設事業について、既に設定された繰越明許費の額を増額する必要が生じたため、変更するものです。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第9、報告第5号「令和7年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第5号「令和7年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書について」につきまして、御説明申し上げます。  議案書の27ページをお開き願います。  本件は、令和7年度の一般会計継続費に係る経費を翌8年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。繰り越した経費は、1事業、690円でございます。  次に、経費の内容につきまして御説明いたします。  (仮称)西信達義務教育学校等整備事業については、令和6年6月の第2回定例会において可決された令和6年度一般会計補正予算(第4号)で継続費を設定し、本年3月の第1回定例会において可決された令和7年度一般会計補正予算(第10号)で、総額及び年割額をそれぞれ変更したものでございます。令和7年度継続費予算現額1億2,678万9,000円のうち、支出済額が1億2,678万8,310円であり、その差引き690円を逓次繰越したものです。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第10、報告第6号「令和7年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第6号、令和7年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして、御説明申し上げます。  議案書の29ページをお開き願います。  本件は、令和7年度の一般会計繰越明許費に係る経費を翌8年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  繰り越した経費は合計14事業14億5,614万6,900円でございます。繰り越した各事業につきましては、本年3月の第1回定例会において、報告第1号により専決処分の承認をいただいた令和7年度一般会計補正予算(第8号)及び同定例会において可決された令和7年度一般会計補正予算(第10号)並びに本定例会において報告第4号により専決処分の承認をいただいた令和7年度一般会計補正予算(第12号)、これらにおいて繰越明許費として限度額を設定したものでございます。  次に、各事業の内容につきまして、御説明いたします。  表の1段目、ファシリティマネジメント推進事業1,053万8,000円は、岡田浦駅周辺地区再編基本計画策定に係る経費で、関係機関との調整協議に時間を要し、年度内での事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の2段目、防災情報伝達推進事業2億7,491万6,000円は、防災行政無線システム更新及び大阪府衛星無線等再整備工事に係る経費で、関係機関との調整協議に時間を要し、年度内に工事が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の3段目、産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業1,474万5,000円は、公民連携に係る経費で、年度内に事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の4段目、住民登録事務事業19万8,000円は、マイナンバーカードに関連するシステム改修経費で、年度内に改修が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の5段目、戸籍事務事業561万円は、戸籍の附票に関連するシステム改修経費で、年度内に改修が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の6段目、物価高対応子育て応援手当支給事業678万1,545円は、子育て応援手当支給に係る経費で、年度内に支給が困難であり、年度内に事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、30ページをお開き願います。  表の1段目、商工業振興事業1,450万円は、ふるさと泉南事業者応援に係る経費で、補助対象事業が年度内に完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の2段目、産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業823万円は、事業用地等の調査に係る経費で、年度内に事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の3段目、誘客連携による地域活性化事業4,506万円は、観光プロモーション等に係る経費で、年度内に事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の4段目、物価高騰対応支援事業6億945万7,135円は、物価高騰対策である地域振興券の交付に係る経費で、年度内に交付が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の5段目、都市計画関連事務事業209万6,000円は、立地適正化計画策定に係る経費で、関係機関との調整協議に時間を要し、年度内に事業が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の6段目、砂川樫井線新設事業3億6,201万5,220円は、砂川樫井線の整備に係る経費で、関連工事に時間を要し、年度内に工事が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の7段目、施設保全整備事業7,100万円は、小学校4校の屋内消火栓設備の改修に係る経費で、年度内に工事が完了しなかったため繰り越したものです。  次に、表の8段目、施設保全整備事業3,100万円は、信達中学校の屋内消火栓設備の改修に係る経費で、年度内に工事が完了しなかったため繰り越したものです。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 防災情報伝達推進事業、繰越しということですけれども、完成の予定についてちょっとお答え願いたいというふうに思います。  やはりこういう地震とか台風とかの時期なので、できるだけ早くという願い、思いがありますので、お答え願いたいと思います。  それと、産×官×学共創による成長戦略事業、これも遅れているということだと思いますけれども、具体的にどういう中身の事業が今進められているのか。繰返しの説明になっているかもしれませんけれども、お答えください。 ◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。 ◯行政経営部長(川端 豊君) 防災無線につきましては、一応施設はもう整っております。テストしているところなので、予定としては7月末を予定しています。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 伊藤成長戦略室長。 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) Sennan L.I.Pに関してなんですけれども、今年度、今、策定させてもらっているのは、公民連携のプラットフォームの運営と、あと、ホームページの開設で、もう1つのほうは、様々な実証実験に関して、民間提案いただいた場合、そこに補助金を交付する。  また、事業用地の調査業務ということで、そちらも特設サイトの構築と運用と、改めてその事業用地の調査、新規分及び調整区域の部分を調査させていただこうかなと思っています。  また、併せて、企業立地アンケートとして、泉南市のニーズ調査も含めて、企業に対して調査をさせていただこうという、そういった事業になっております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 具体的によく分からなかったんだけれども、企業誘致のためのいろんな調査をしているということが1つですかね。  それと、それ以外のことがあったら教えてほしいのと、プラットフォームという言葉が出ましたけれども、これもなかなか理解しにくいので、ちょっと中身について説明してもらえますか。 ◯議長(河部 優君) 伊藤成長戦略室長。 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) まず、企業誘致に向けて、企業が泉南市にどういった印象を持っているかとか、泉南市に対するニーズであったりというのを把握するために、アンケート等を実施させていただきたいなと思っております。  また、民間提案制度の今開設を令和7年度からさせてもらっているんですけれども、そちらで、例えば行政課題であったり、地域課題の解決に向けた提案があった場合、その実証実験に対する費用を2分の1であったりというのを補助させていただこうかなという事業もやっています。  また、公民連携プラットフォームというのは、今後様々な機会で企業の知見というのを活用したいなとは思っておりますので、そういったつながりを深めるような仕組みを構築しているということです。  例えば、泉南市と実際に事業連携した部分に関して、引き続き情報共有の部分、出せる部分だけですけれども、市としてこういう行政課題がありますよというのを伝達する手段の1つとして、チーム制みたいな形を想像していただいたら分かりやすいかなと思いますけれども、そういったものを複数の企業というか、たくさんの企業に向けて、こちらからもアプローチをした上で固めてやっていこうかなという事業でございます。 ◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。 ◯行政経営部長(川端 豊君) 申し訳ありません。防災無線につきましては、工期が8月末になっております。現在、物はもう全てもう設置済みとなっておりますので、竣工書類であるとか、あと、要は細かな無線がどういう形で伝達できるかという調整を、今しているところなので、工期自体は8月末で、調整は今やっている最中なので、そんなに時間かからずに、竣工に向けて整えているところなので、工期末までには完成するということになっています。  すみません、あと、修正させていただきます。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 防災無線は、活用ができるのは8月以降ということになるんですか。今の話だったらもう少し、もうセットも終わってどうのこうのと言うていたから、今日から終わることもできるのかなと思ったり聞いていたので、ちょっとその点について。  それと、L.I.Pブランドですけれども、具体的にこういう業種の会社が、今、泉南市にこういうふうに話をしていて、ここまで進んでいますとか、既に昨年度とかいうのはこういうことで、伊藤室長が今おっしゃったアンケートとかを取りながら、ニーズなんかを聞きながら、半分、費用なんか出して、こんなことができましたとか、そういう経験というか、実績があれば、ちょっと教えてもらえますか。 ◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。 ◯行政経営部長(川端 豊君) 防災無線につきましては、使用しながら新しいものに更新していますので、本当に使えない、その無線局が使えない期間をできるだけ短くしてやっていますので、現状使うことは、もう全然可能となっております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 伊藤成長戦略室長。 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) それぞれ個別ですけれども、まず、課題解決に向けた実証実験の部分ですけれども、例えば令和7年度の部分であれば、さきの一般質問の答弁でもさせていただいたように、公用車の車両管理、民間提案を使わせていただいたんですけれども、こちらは企業さんの全額負担でやらせていただきました。  2分の1をこちらから補助させてもらった部分に関しては、今、泉南チャーハンのブランディングとか、そういったことで地域活性化を目指すような取組に、補助を出した部分とか、泉南の特産品を全国の販売等ネットマーケティングをさせていただくようなサイトづくりに対して補助をした部分がございます。  企業のアンケートに関してなんですけれども、業種も、こちらはプラットフォームと一緒なんですけれども、業種も限らず、様々な分野における先駆性のある先進性のある企業さんに向けて、アプローチをしたいなと思っているんですけれども、どういった形で今後プラットフォームを運営していくかというのも、今後のこの1年間でしっかりとここのフレームづくりをしっかりやりたいなという、そういう取組に対して、今回は事業提案をさせていただいているというところでございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第11、報告第7号「令和7年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました報告第7号、令和7年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書につきまして、御説明申し上げます。  議案書31ページをお開き願います。  地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和7年度から令和8年度に予算を繰越したため、同条第3項の規定により、議会に報告するものでございます。  資本的支出、建設改良費の大里川ポンプ場水門改築に係る建設工事委託につきましては、水門工事設備等の特注品の納期が遅延したことにより、年度内に事業完了が困難となったため、6,000万円を令和8年度に繰越したものでございます。  次に、資本的支出、建設改良費の大里川ポンプ場水門改築に係る建設工事委託につきましては、国の令和7年度補正予算を活用し、令和8年度に予定していた事業を前倒しして実施する必要が生じたことにより、年度内に事業完了が困難となったため、8,000万円を令和8年度に繰り越したものでございます。  次に、32ページをお開き願います。  資本的支出、建設改良費の吉見ポンプ場建設負担金につきましては、田尻町が実施する吉見ポンプ場の設備更新に使用する部品の調達に時間を要したことにより、年度内事業完了が困難となったため、2,321万7,000円を令和8年度に繰り越したものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第12、議案第2号「泉南市教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第2号、泉南市教育委員会委員の任命についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の35ページをお開き願います。  泉南市教育委員会委員 湊 久晶氏は、令和8年7月11日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め、再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、湊氏の経歴につきましては、議案書36ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第13、議案第3号「泉南市農業委員会委員の任命について」から日程第26、議案第16号「泉南市農業委員会委員の任命について」までの以上14件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案14件について、順次理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 ◯市長(山本優真君) ただいま一括上程されました議案第3号から議案16号までの泉南市農業委員会委員の任命についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の37ページをお開き願います。  現委員が令和8年7月19日に任期満了となることに伴い、議案第3号から議案第16号までの14名の者を新たに農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。  議案は委員ごとに分かれておりますので、37ページから63ページにかけて順次説明を申し上げます。  議案第3号は、山下 博氏。  職業は、農業で認定農業者でございます。  39ページをお開き願います。  次に、議案第4号は、立道智恵氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  41ページをお開き願います。  次に、議案第5号は、岩本和男氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  43ページをお開き願います。  次に、議案第6号は、南 達也氏。  職業は、農業兼会社員でございます。  45ページをお開き願います。  次に、議案第7号は、綛谷 守氏。  職業は、農業兼自営業でございます。  47ページをお開き願います。  次に、議案第8号は、奥野正章氏。  職業は、農業兼会社役員でございます。  49ページをお開き願います。  次に、議案第9号は、東 和宏氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  51ページをお開き願います。  次に、議案第10号は、池上安夫氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  53ページをお開き願います。  次に、議案第11号は、向井彰一氏。  職業は、農業兼土地家屋調査士でございます。  55ページをお開き願います。  次に、議案第12号は、森谷 豊氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  57ページをお開き願います。  次に、議案第13号は、南 直樹氏。  職業は、農業でございます。  59ページをお開き願います。  次に、議案第14号は、上野寛治氏。  職業は、農業で認定農業者に準ずる者でございます。  61ページをお開き願います。  次に、議案第15号は、太佐 博氏。  職業は、農業でございます。  63ページをお開き願います。  次に、議案第16号は、伊藤喜久氏。  職業は、行政書士でございます。  以上、14名のうち7名が認定農業者等になり、委員のうち4分の1以上を認定農業者等が占めております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号から議案第16号までの説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) これより本14件について一括して質疑を行います。  本14件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 認定農業者に準ずる者というふうに表にありますけれども、これの具体的な中身について教えていただきたいと。  認定農業者の方が何人いらっしゃるのか。増減状況が分かれば教えていただきたいと。  農業経営改善計画を提出しなければ、これが認められた場合に認定農業者というふうになるということらしいですけれども、この農業経営改善計画とはいうのは、具体的にどういうもので、どういう基準で認定になるのか、認定されないのか、その辺のところを教えていただきたいというふうに思います。  それと、行政書士という方もいらっしゃいますけれども、これは農業外の方を入れる場合の基準とかいうのがあれば教えてください。 ◯議長(河部 優君) 山本市長。 ◯市長(山本優真君) まず、認定農業者に準ずる者、認定農業者等というところでございますけれども、認定農業者に関しましては、国で認定農業者として認められる方を認定農業者と、こういうふうに言いますが、同じくして、大阪府版の認定のいわゆる認定農業者というものがございまして、そちらで認められる方もいらっしゃいます。  ですので、いわゆる認定農業者と言われる方は国に認定をされた方で、大阪府で認定をされる方という方もいらっしゃいますので、そこに関しては、認定農業者に準ずる者というふうにしてございます。  あと、今回の14名のうち7名が認定農業者等ということになります。  今、泉南市内の全体の数として、先ほど申し上げました国版の認定農業者が17名、大阪府版の認定農業者が45名いらっしゃるということでございます。こちらは今、令和8年5月1日時点での情報となります。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 眞田市民生活環境部長併農業委員会事務局長。 ◯市民生活環境部長併農業委員会事務局長(眞田知彦君) 選任されている方の中に行政書士ということで、農業委員会委員という職務の特性上、やはり権利関係でありますとか、そういった移動というところが伴います。そういったところの判断が伴います。  したがいまして、農業委員のメンバーの中に、農業以外の第三者、いわゆる中立委員を設置するというような形で、農業委員会法に規定がございますので、その方が今回行政委員の方ということになっております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 農業経営改善計画というのは、5年ぐらいの目標で、それはちょっと説明していただけるんですかね。それを説明していただいて、あと、国と府の基準が違うと。認定される数も人数も違うんですけれども、国のほうが難しくて府のほうが易しいという言い方はどうなんですかね。その辺の違いが分かれば教えていただきたいと思います。  あと、泉南市全体の農業の状況が分かれば教えていただきたいんですけれども、例えば米づくりをされている方がどれぐらいとか、農業委員の方にどれぐらいいらっしゃるかでも構いませんけれども。  あと、花とかの花卉をやっている方とか、それから、果物とか、果実とか、畑作とか、そういう傾向が分かるというか、どういう、泉南で今、農業と言うてもたくさんあるので、その辺の傾向が分かるような説明とか、農業委員の分布とかが分かれば教えてください。 ◯議長(河部 優君) 眞田市民生活環境部長併農業委員会事務局長。 ◯市民生活環境部長併農業委員会事務局長(眞田知彦君) 国の認定農業者についてでございますが、国版の認定農業者の経営計画については、年間の農業所得が550万円程度、それと年間の労働時間、農業に従事する時間は2,000時間程度が基準となってございます。  一方、大阪版認定農業者については、年間の農業所得が50万円程度となってございまして、大阪版のほうが、若干ハードルが低くなっている状況でございます。  それと、泉南市の農業の現状でございますが、現在、泉南市の耕地面積は415ヘクタール、農家数が約500件となっております。  これは、令和7年度の農業センサスからの数字でございます。  主要な農作物につきましては、ネギ、それと花卉、水ナス、タマネギ、イチゴなどとなってございます。  水稲されている方、あるいは花卉農家の方の比率については、ちょっと今、手元に数字はございません。  農業の現在の課題でございますけれども、本市にかかわらずなんですけれども、農業の課題といたしましては、農家の高齢化、高齢化に伴う後継者不足、いわゆる担い手不足、それと、その結果、遊休農地等が増加しているといったところで、今後の課題といたしましては、国の方針も含めまして、令和6年度に策定した地域計画、いわゆる10年後の農地を見据えた計画を策定しておりますので、その計画に基づき、農地の集約化でありますとか、担い手の確保というものを行っていく必要があるというふうに認識しております。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 大森議員。 ◯13番(大森和夫君) 認定農業者になったりとか、認定農業者に準ずる者になった場合に、メリットというか、何か支援があるのかどうか、何か計画書を提出する必要があるというふうに聞いていて。そういう大変なことをして、国が勝手に認定するんじゃなくて、計画書を出さなあかんということであれば、何らかのメリットというか、効果というのがあるのではないかと思うんやけれども、その点についてお答えください。  農業の課題はよく分かりましたので、以上、お願いいたします。 ◯議長(河部 優君) 眞田市民生活環境部長併農業委員会事務局長。 ◯市民生活環境部長併農業委員会事務局長(眞田知彦君) 認定を受けるメリットといたしましては、認定されれば、国や府からの交付金、補助金などの支援措置が受けることができる。また、受ける場合においても、加算措置が受けられるといったメリットがございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本14件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより一括して討論を行います。  本14件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本14件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号から議案第16号までの以上14件について一括して採決をいたします。  お諮りいたします。議案第3号から議案第16号までの以上14件については、いずれも原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号から議案第16号までの以上14件については、いずれも原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第27、議案第17号「指定金融機関の指定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第17号、指定金融機関の指定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の65ページをお開き願います。  本議案は、本市指定金融機関を指定するに当たり、地方自治法第235条第2項及び地方自治法施行令第168条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  金融機関の名称は、株式会社池田泉州銀行でございます。  所在地は、大阪市北区茶屋町18番14号。  指定の日は、令和8年10月1日でございます。  金融機関の選定に当たりましては、聴取しました委託料の見積金額に加え、指定金融機関業務を適正かつ安定的に遂行する能力である公金取扱いの信頼性、さらに本市への波及メリットの観点から評価を行いました。  なお、委託に要する経費は税抜で2,200万円でございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第28、議案第18号「大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第18号、大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の67ページをお開き願います。  提案理由でございますが、社会保険診療報酬支払基金法の改正により、社会保険診療報酬支払基金の名称が、令和8年10月1日から変更されることに伴い、大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議について、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  内容について御説明申し上げます。  議案書の68ページを、補助資料は31ページをお開き願います。  大阪府後期高齢者医療広域連合規約の第17条第1項第4号中、社会保険診療報酬支払基金を医療情報基盤診療報酬審査支払機構に改めるものです。  なお、施行期日は、令和8年10月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第29、議案第19号「大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第19号、大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の69ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方自治法第286条第1項の規定により、大阪広域水道企業団が共同処理する事務に、泉大津市、箕面市及び門真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加するとともに、大阪広域水道企業団規約を変更することについて、関係市町村と協議するにつき、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  議案書の70ページを、補助資料は33ページをお開き願います。  規約の変更内容でございますが、大阪広域水道企業団が共同処理する事務に、泉大津市、箕面市、門真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加するものでございます。  なお、施行期日は、令和9年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第30、議案第20号「泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第20号、泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の71ページをお開き願います。  提案理由でございますが、市長の退職手当について、不支給の特例措置を行うため、本条例を提案するものでございます。  次に、条例の内容について御説明いたします。  議案書の72ページをお開き願います。  この条例の施行の際、現に市長の職にある者が任期満了し、または退職する場合には、その者に対する退職手当は支給しないこととするものでございます。  なお、附則第1項において、この条例の施行日を公布の日とし、附則第2項において、この条例の施行の際、現に市長の職にある者の退職の日限りその効力を失う旨を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第31、議案第21号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第21号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の73ページをお開き願います。  提案理由でございますが、令和8年7月1日からの組織再編に伴い、公共施設再編室を廃止し、これに代わり総務部内に公共施設再編課を新たに設置する必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、条例の内容について御説明いたします。  議案書の74ページを、補助資料は35ページをお開き願います。  公共施設再編室の廃止に伴い、総務部の所掌事務に公共施設の再編に関することを追加するものでございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第32、議案第22号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第22号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の75ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市農業委員会委員の報酬について、活動実績に応じた報酬額の改定を行うため、本条例を提案するものでございます。  条例の内容について御説明申し上げます。  議案書の76ページを、補助資料は37ページをお開き願います。  別表に規定しております特別職のうち、農業委員会会長、農業委員会委員、農地利用適正化推進委員、農業委員会委員補助員について、それぞれ報酬額の改定を行い、農業委員会会長職務代理者の項を加えるものです。  農業委員会会長の年額について22万5,000円を30万円に改め、農業委員会会長職務代理者の項を加えて、年額を22万5,000円とし、農業委員会委員及び農地利用適正化推進員の年額について12万円を18万円に改め、農業委員会委員補助員について、年額2万2,000円を日額7,500円に改めるものです。  なお、附則第1項で、施行期日は、令和8年7月20日とし、附則第2項で、適用についての経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第33、議案第23号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第23号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の77ページをお開き願います。  提案理由でございますが、特別職の給料月額の減額に係る特例を定めるため、本条例を提案するものでございます。  次に、条例の内容について御説明申し上げます。  議案書の78ページを、補助資料は39ページをお開き願います。  令和8年7月1日から市長の任期満了日である令和12年5月21日までの間において、給料月額を市長20%、副市長9%、教育長5%の割合で減額するものです。  ただし、期末手当及び退職手当の額を算出する場合においてはこの限りでないとするものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、所管の総務産業常任委員会に付託します。  次に、日程第34、議案第24号「泉南市職員旅費条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第24号、泉南市職員旅費条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして、御説明申し上げます。  議案書の79ページをお開き願います。  提案理由でございますが、国家公務員等の旅費制度の改正を踏まえ、本市の旅費支給に係る規定について所要の措置を講ずる必要から本条例を提案するものでございます。  次に、主な改正内容について御説明いたします。  議案書の80ページを、補助資料は41ページをお開き願います。  まず、目次及び各章において、各章の章名を改めるものです。  次に、第1条において、別表第1及び別表第2の削除に伴い、文言を削るものです。  次に、第2条において、本条例の使用する各用語の意義について規定するものです。  次に、第3条において、各種旅費の名称変更等に伴い、旅費の種類に係る規定を改めるものです。  次に、議案書の81ページを、補助資料は42ページをお開き願います。  第7条において、従来の車賃をその他交通費に改めるものです。  次に、第8条において、鉄道賃の額について、急行列車等の利用に係る距離規程の廃止等を行うものです。  次に、第9条において、航空機の額について、国の改正に準じて改正を行うものです。  次に、議案書の82ページを、補助資料は43ページをお開き願います。  第10条において、船賃及び船賃の額について、国の改正に準じて改正を行うものです。  次に、第11条において、従来の車賃の規定を改め、鉄道、航空機及び船舶以外を利用する移動に要する費用をその他交通費とし、バスやタクシー、レンタカー等の利用に係る規定を新たに設けるものです。  次に、第12条において、従来の車賃をその他交通費に改めることに伴い、文言を改めるものです。  次に、議案書の83ページを、補助資料は44ページをお開き願います。  第13条において、日当に関する規定を削除するとともに、従来の宿泊料を宿泊費に改め、都道府県ごとの宿泊費上限額を新たに設けるものです。  次に、第13条の2は、移動と宿泊が一体となった、いわゆるパック旅行に係る費用に関する包括宿泊費の規定を新たに設けるものです。  次に、第13条の3は、宿泊を伴う旅行の諸経費に充てるための費用として、宿泊手当を新たに設けるものです。  次に、議案書の84ページを、補助資料は45ページをお開き願います。  第15条について、日当の廃止に伴い、旅費の計算に当たっての旅行日数に関する規定を削除するものです。  次に、新たに15条として、従来の定額支給としていた移転料を赴任に伴う転居に要する費用として、転居費に改め、実費支給とする規定を設けるものです。  次に、議案書の85ページを、補助資料は46ページをお開き願います。  第16条は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る経費として、従来の着後手当を着後滞在費に改め、定額支給を実費支給とする規定を設けるものです。  次に、第17条は、赴任に伴う家族の移転に係る費用として、従来の扶養親族移転料を家族移転費に改め、扶養要件を廃止し、同居家族を対象とする等の規定を設けるものです。  次に、第21条は、本条例に規定する各種旅費の支給について、全て実費を上限とする旨の規定を新たに設けるものです。  次に、第22条の改正は、国家公務員等の旅費制度の改正に伴い、準用する法令の変更を行うものです。  次に、宿泊等に係る規定の改正に伴い、別表第1及び別表第2を削除するものです。  次に、議案書の86ページをお開き願います。  附則第1項におきまして、この条例の施行期日を公布の日とし、附則第2項におきまして、改正後の本条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用する旨を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第35、議案第25号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第25号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の87ページをお開き願います。  提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る葬祭補償の額の改定を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の88ページを、補助資料は51ページをお開き願います。  改正の内容は、非常勤消防団員等が公務等により死亡した場合における葬祭補償の定額部分の額を31万5,000円から33万円に引き上げるものです。  なお、附則第1項で、施行期日は公布の日とし、附則第2項及び第3項で適用についての経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  先ほど説明のあった議案第22号について、理事者から発言を求めておりますので、これを許可いたします。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) 先ほどの議案第22号の説明の中で、私、本来であれば「農地利用最適化」と申し上げるべきところ、「農地利用適正化」と申し上げました。おわび申し上げまして、訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 ◯議長(河部 優君) それでは、ただいまの申出のとおりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、日程第36、議案第26号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第26号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の89ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和8年3月31日に公布され、市民税等に関する制度改正が施行されることになったため、本市関係条例においてもこれに併せて所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の90ページを、補助資料は53ページをお開き願います。  まず、第23条並びに附則第6条の2の4及び附則第9条の10において、復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の新設に伴い、所要の改正を行うものです。  次に、第27条の3において、公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、第52条において、固定資産税の免税点が見直しされたことに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第5条において、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除特例に関する適用期限が延長されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第6条の2の3において、復興特別所得税の課税期間が延長されたこと、防衛特別所得税が創設されたこと及び個人市民税の住宅借入金特別税額控除に関する適用期限が延長されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第6条の2の4及び附則第10条の3において、特定暗号資産を譲渡した場合における所得に対する課税について一定の見直しを行ったことに伴い、所要の改正を行うものです。  次に、附則第9条の4において、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、一定の見直しを行ったことに伴い、所要の改正を行うものです。  その他、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれ等、所要の規定整備を行うものです。  なお、改正附則第第1条で、条例の施行期日を令和9年1月1日とし、ただし、同条各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものとしています。  また、改正附則第2条で、市民税に関する経過措置を、第3条で固定資産税に関する経過措置をそれぞれ規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第37、議案第27号「泉南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第27号、泉南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の97ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用条文に条ずれが生じることから、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたします。  議案書の98ページを、補助資料は61ページをお開き願います。  地方自治法の一部改正により、同法において条項のずれがあったことから、本条例で同法の条項を引用している部分を改めるものでございます。  なお、施行期日は、令和8年9月24日としております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第38、議案第28号「泉南市立学校給食センター設置条例の廃止について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました、議案第28号、泉南市立学校給食センター設置条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の99ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立学校給食センターは、開設以来50年以上が経過し、建物及び設備の老朽化が進み、市立小学校給食の調理を終了したことから、本条例を提案するものでございます。  次に、内容について御説明します。  議案書の100ページをお開き願います。  泉南市立学校給食センター設置条例は廃止するものです。  なお、附則第1項で、施行期日を令和8年7月1日とし、附則第2項で、報酬及び費用弁償条例別表から、学校給食センター運営委員会委員の項を削るものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────竹田議員。 ◯5番(竹田光良君) ちょっと確認させていただきたいと思います。  通告もしておりませんでしたし、また、付託もされる予定だというふうに思います。簡単にお願いします。  ちょっと私が注目をしているのは、これは学校給食センターが今回廃止になることによって、その設置条例も廃止をするということだというふうに認識をしております。  2項の学校給食センター運営委員会、このことについてちょっとお尋ねしたいんですが、まず、学校給食センターの運営委員会、これは学校給食センターを運営するに当たって、学校関係者あるいは保護者の代表、また、栄養士さんとか、そういったメンバーで、本来構成されているのかなというふうに思うんですが、この今まで果たしてきた役割、これを改めてちょっと確認を。廃止するのであれですけれども、もう一度お聞かせいただきたいと。  泉南市の場合は、給食センターということでセンター方式をしておりましたけれども、センター方式のないところについては、同じく学校給食運営委員会か、そういった名称で、本来は設置をされていると思うんですけれども、この違いというのはあるのかどうか。まず、この点についてお尋ねしたいと思います。 ◯議長(河部 優君) 桐岡教育部長。 ◯教育部長(桐岡秀明君) まず1点目、学校給食センターの運営委員会につきましては、その所掌事務がセンターの運営に関する重要な事項を審議することとなっておりまして、基本的には建物、設備に関する協議をしていただく施設となっておりますけれども、毎年施設というのは大きく変わるわけではありませんので、必要に応じて開催していたと認識しております。  ただ、毎年、その学校給食の適正な運営に関することとか、それとか学校給食の安全性に関することにつきましては、別に附属機関として泉南市学校給食検討委員会というのを設置しておりますので、そちらのほうで、ソフトの運営の部分については、協議検討してきたという経過がございます。  その2つの委員会を使い分けることによって、必要な専門的な知見等をいただいた上で、給食のほうに反映してきたということでございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) 竹田議員。 ◯5番(竹田光良君) どうもありがとうございました。  そうすると、泉南市の場合は、今後も献立等々に関しては、泉南市のほうで、教育委員会あるいは栄養士さんの下でつくられていくと。  それと共に、検討委員会というのも、そのうちの1つとなってくるのかなと思うんですけれども、通常こういった運営委員会、泉南市に限っては、給食センター運営委員会というのは、主に施設のことについて様々委員会を取って、そして、議論していただくということなんですが、心配なのは、先ほどから昨日も少しお話をしましたけれども、いわゆる異物混入で、こういったことの事例が起こった場合、普通でしたら検討委員会というのを持たず、こういう給食の運営委員会が附属機関となって、そういったこと、教育委員会からの諮問をいろいろ受けて、そして、より安心・安全な、要するに給食の運営について議論し、あるいは調査するということが運営委員会で果たされるのが通常かなというふうに思うんです。  そういった意味においては、この検討委員会も、それに準ずるものというふうに理解をしていいのか、また、その検討委員会の構成はどういった方がされているのか、改めてこの点について再度お願いします。 ◯議長(河部 優君) 桐岡教育部長。 ◯教育部長(桐岡秀明君) 附属機関としての泉南市学校給食検討委員会につきましては、所掌事務の中に、学校給食の安全性に関することというのが入っておりますので、今回のような重大事態が起こった場合には、報告する必要があると考えております。  なお、検討委員会の委員、組織する委員の方は、基本的には学識経験者の方、PTAの代表、そして、学校長の代表、それから、市職員という形になっておりまして、基本的には学識経験を有する方というのは、校医の先生をお願いしている状態でございます。  以上です。 ◯議長(河部 優君) ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第39、議案第29号「令和8年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第29号、令和8年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の101ページをお開き願います。  本議案は、令和8年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額からそれぞれ5億9,804万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ324億682万4,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為及び地方債の補正を行うものでございます。  それでは、まず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の114ページをお開き願います。  上段に記載の、議会活動補助事業202万2,000円の増額は、海外渡航に係る経費を新たに計上するものです。  次に、115ページをお開き願います。  上段に記載の、庁舎管理事業791万3,000円の増額は、庁舎の電気工作物修繕に係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、行政事務事業35万2,000円の増額は、弁護士への成功報酬を増額するものです。  次に、下段に記載の、財政運営事務事業99万円の増額は、公会計システムの更新に伴うシステム改修委託料を増額するものです。  次に、116ページをお開き願います。中段に記載の、国際化推進事業494万3,000円の増額は、海外渡航等に係る経費を新たに計上するものです。  次に、下段から117ページにかけて記載の、市民協働推進事業31万4,000円の増額は、タウンミーティングに係る経費を増額するものです。  次に、上段から中段にかけて記載のシティプロモーション推進事業のうち、1,000万円の増額は、共創プロジェクト推進事業委託料を、1,109万7,000円の増額は、ふるさと納税に関するECサイトの広告活用及びイベント出展に係る経費をそれぞれ増額するものです。  次に、下段に記載の、地域コミュニティ活動支援事業240万円の増額は、コミュニティ補助金を新たに計上するものです。  次に、118ページをお開き願います。  上段に記載の、りんくう中南エリア活性化プロジェクト事業1億4,846万円の増額は、ブリッジパークの施設整備及び施設周辺の回遊促進対策に係る経費を新たに計上するものです。  次に、中段から下段にかけて記載の住民情報記録システム事業364万7,000円の増額は、サーバー室の空調更新に係る経費を増額するものです。  次に、最下段から119ページにかけて記載の、行政LAN事業245万6,000円の増額は、ウイルス対策ソフト等のバージョンアップ、生成AIの導入等に係る経費を増額するものです。  次に、上段から中段にかけて記載の、自治体情報セキュリティ強化対策事業155万5,000円の増額は、大阪版セキュリティクラウド更新等に係る経費を増額するものです。  次に、下段から120ページにかけて記載の、選挙等執行事業1,170万7,000円の増額は、大阪府知事選挙及び府議会議員選挙に係る経費を新たに計上するものです。  次に、121ページをお開き願います。  上段に記載の、泉南市老人クラブ連合会事務事業166万1,000円の増額は、泉南市老人クラブ連合会事務事業の委託に係る経費を新たに計上するものです。  次に、上段から中段に記載の民生委員児童委員活動事業332万3,000円の増額は、民生委員児童委員協議会、保護司会及び更生保護女性会事務事業の委託に係る経費を増額するものです。  次に、上段から中段にかけて記載の、防犯事業594万円の増額は、防犯カメラの購入に係る経費を新たに計上するものです。  次に、下段から122ページにかけて記載の、国民年金事務事業66万円の増額は、育児免除制度開始に伴うシステム改修委託料を増額するものです。  次に、上段から中段にかけて記載の、一般事務事業682万円の増額は、報酬改定に伴うシステム改修委託料を増額するものです。  次に、中段に記載の、特別児童扶養手当事務事業18万7,000円の増額は、特別児童扶養手当のシステム改修委託料を新たに計上するものです。  次に、123ページをお開き願います。  上段に記載の、子ども食堂応援事業65万円の増額は、子ども食堂のサポートに係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、認定こども園事業857万5,000円の増額は、なるにっこ認定こども園の改修等に係る経費を増額するものです。  次に、124ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、人件費事業88万3,000円の増額及び生活保護事業1億168万3,000円の増額は、国の最高裁判決による生活保護費追加給付に係る経費を、それぞれ増額するものです。  次に、125ページをお開き願います。  上段に記載の、介護保険施設整備事業524万6,000円の増額は、施設整備を実施する介護事業者への補助金を新たに計上するものです。  次に、中段に記載の、人件費事業32万6,000円の増額は、報酬改定に伴う経費を増額するものです。  次に、下段から126ページにかけて記載の農業公園維持管理事業1,584万8,000円の増額は、農業公園再整備に伴う実施計画策定及びトイレ等改修に伴う経費を増額するものです。  次に、上段に記載の、溜池改修事業305万円の増額は、狐池地山崩落に伴う現地測量等に係る経費を増額するものです。  次に、下段に記載の、総合交流拠点施設関係事業357万円の増額は、高圧電気設備の更新に係る経費を増額するものです。  次に、127ページをお開き願います。  上段から中段にかけて記載の、観光振興事業42万円の増額は、秋季祭礼プロモーションに係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、恋人の聖地環境保全事業18万円の増額は、ハートモニュメントの補修に係る経費を新たに計上するものです。  次に、128ページをお開き願います。  中段に記載の、一般事務事業2,181万3,000円の増額は、インフラ包括管理委託事業者選定及びインフラ包括管理システム導入に係る経費を増額するものです。  次に、129ページをお開き願います。  上段に記載の、道路維持管理事業6,000万円の増額は、道路舗装等に係る経費を増額するものです。  次に、中段から下段にかけて記載の、河川管理事業298万3,000円の増額は、柳谷川管理用通路整備に係る経費を新たに計上するものです。  次に、最下段から130ページにかけて記載の、浸水対策事業1,806万2,000円の増額は、樽井B号ポンプ場配水管工事及び八幡山地内調整池しゅんせつ工事に係る経費を、新たに計上するものです。  次に、中段に記載の、都市計画関連事務事業、1,023万円の増額は、自転車活用推進計画の見直しに係る経費を増額するものです。  次に、131ページをお開き願います。  上段に記載の、公園緑地等維持管理事業2,887万円の増額は、公園施設長寿命化計画の改定、新家宮ちびっこ広場の遊具更新及び防犯カメラの設置に係る経費を新たに計上するものです。  次に、下段に記載の、市営住宅維持管理事業3,000万円の増額は、空き部屋の改修に係る経費を増額するものです。  次に、132ページをお開き願います。  上段に記載の、市営住宅建替事業533万円の増額は、市営前畑住宅建て替えに伴う移転補償費を新たに計上するものです。  次に、下段から133ページにかけて記載の、教育推進事業58万3,000円の増額は、(仮称)西信達学園の校章及び校歌作成に係る経費を増額するものです。  次に、下段から134ページにかけて記載の、小学校費、施設保全整備事業2,784万3,000円の増額は、座頭池復元工事設計、一丘小学校外壁調査及び砂川小学校高圧ケーブル取替えに係る経費を増額するものです。  次に、上段から中段にかけて記載の、小学校給食費、施設保全整備事業79万2,000円の増額は、事務所移転及び不用品廃棄に係る経費を増額するものです。  次に、下段に記載の、中学校費、施設保全整備事業789万3,000円の増額は、信達中学校外壁調査及び一丘中学校高圧ケーブル取替えに係る経費を増額するものです。  次に、135ページをお開き願います。  上段に記載の、中学校給食提供事業104万2,000円の増額は、食缶の更新に係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、施設保全整備事業380万円の増額は、旧雄信幼稚園の物品処分及び用地測量に係る経費を増額するものです。  次に、下段から136ページにかけて記載の、二十歳のつどい開催事業100万2,000円の増額は、二十歳のつどいの景品に係る経費を増額するものです。  中段から137ページにかけて記載の、留守家庭児童会運営事業513万5,000円の増額は、信達第二留守家庭児童会開設及び入退室管理システムの導入に係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、図書館運営事業8万円の増額は、児童図書購入に係る経費を増額するものです。  次に、下段に記載の、保健体育団体推進事業33万2,000円の増額は、泉南市体育協会補助金を増額するものです。  次に、138ページをお開き願います。  上段に記載の、国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業377万1,000円の増額は、2027年開催予定のワールドマスターズゲームズの参加定員増加に係る経費を増額するものです。  次に、中段に記載の、泉州国際マラソン事業123万4,000円の増額は、KIXマラソンに係る経費を新たに計上するものです。  次に、下段から139ページにかけて記載の、国支出金・府支出金返還金事業36万8,000円の増額は、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費国庫補助金及び学校施設環境改善国庫交付金の返還に係る経費を新たに計上するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の111ページにお戻り願います。  上段に記載の、民生費国庫負担金、生活保護費負担金7,136万4,000円の増額は、先ほど御説明しました生活保護事業に係る経費の財源として国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費国庫補助金、総務管理費補助金のうち、地域未来交付金7,423万円の増額は、先ほど御説明しましたりんくう中南エリア活性化プロジェクト事業に係る経費の財源として、地域未来交付金403万7,000円の増額は、先ほど御説明しました土木費の一般事務事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金のうち、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金741万5,000円の増額は、先ほど御説明しました民生費の人件費事業及び生活保護事業に係る経費の財源として、障害者総合支援事業費補助金341万円の増額は、先ほど御説明しました民生費の一般事務事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫補助金、介護保険費補助金524万6,000円の増額は、先ほど御説明しました介護保険施設整備事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、教育費国庫補助金、社会教育費補助金171万1,000円の増額は、先ほど御説明しました留守家庭児童会運営事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費委託金、社会福祉費委託金66万円の増額は、先ほど御説明しました国民年金事務事業に係る経費の財源として国から交付されるものです。  次に、中段より下に記載の、教育費府補助金、社会教育費補助金171万1,000円の増額は、先ほど御説明しました留守家庭児童会運営事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費委託金、選挙費委託金1,170万7,000円の増額は、先ほど御説明しました選挙等執行事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、112ページをお開き願います。  上段に記載の、総務費寄附金、総務管理費寄附金1,000万円の増額は、企業版ふるさと納税寄附金の寄附によるものです。  次に、その下に記載の、民生費寄附金、児童福祉費寄附金65万円の増額は、子ども食堂寄附金の寄附によるものです。  次に、その下に記載の、教育費寄附金、社会教育費寄附金8万円の増額は、図書購入寄附金の寄附によるものです。  次に、その下に記載の、商工費寄附金100万円の増額は、プロモーションイベント共創寄附金の寄附によるものです。  次に、中段に記載の、財政調整基金繰入金、5,104万3,000円の増額は、本補正予算における所要一般財源として増額するものです。  次に、その下に記載の、公共施設整備基金繰入金5,570万円の増額は、施設整備に係る経費の財源として増額するものです。  次に、その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金1億7,263万4,000円の増額は、新規補助事業等に要する経費の財源として、同基金繰入金を増額するものです。  次に、その下に記載の、ふるさと創生事業推進基金繰入金494万3,000円の増額は、先ほど御説明しました国際化推進事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を新たに計上するものです。  次に、下段に記載の、雑入のうち、自治宝くじコミュニティ助成金240万円の増額は、先ほど御説明しました地域コミュニティ活動支援事業に係る経費の財源として、国際交流推進事業助成金150万円の増額は、既計上の国際教育推進事業に係る経費の財源として、ライフスポーツ財団子ども活動支援金100万円の増額は、先ほど御説明しました公園緑地等維持管理事業の財源として、それぞれ計上するものです。  次に、113ページをお開き願います。  上段に記載の、総務債、総務管理債270万円の増額は、先ほど御説明しました住民情報記録システム事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、民生債、児童福祉債820万円の増額は、先ほど御説明しました認定こども園事業に係る経費の財源として新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、商工債320万円の増額は、先ほど御説明しました総合交流拠点施設関係事業に係る経費の財源として新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、土木債、道路橋梁債4,500万円の増額は、先ほど御説明しました道路維持管理事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、土木債、住宅債3,000万円の増額は、先ほど御説明しました市営住宅維持管理事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、土木債、河川債のうち河川改修事業債220万円の増額は、先ほど御説明しました河川管理事業に係る経費の財源として、浸水対策事業債1,610万円の増額は、先ほど御説明しました浸水対策事業に係る経費の財源として、それぞれ新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、土木債、土木総務債360万円の増額は、先ほど御説明しました土木費の一般事務事業に係る経費の財源として、新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、教育債、小学校債130万円の増額は、先ほど説明しました、小学校費の施設保全整備事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、教育債、中学校債330万円の増額は、先ほど御説明しました中学校費の施設保全整備事業に係る経費の財源として、計上するものです。  恐れ入ります、次に、105ページにお戻り願います。  次に、第2表、債務負担行為の補正について御説明申し上げます。  補正の内容は、5つの事業について債務負担行為の追加を行うものです。  中心拠点まちづくり推進事業は、中心拠点まちづくり基本構想策定の経費に係る債務負担です。  岡田浦駅周辺地区公共施設等再編事業は、岡田浦駅周辺エリアに係る施設整備計画の策定等の経費に係る債務負担です。  グループウエアシステム等更新事業は、グループウエアシステム及びクライアント運用管理ソフトウエアの更新、保守の経費に係る債務負担です。  行政LANシステム(インターネット系)更新事業は、インターネット系システムの更改、保守の経費に係る債務負担です。  大阪府知事及び大阪府議会議員選挙執行事業は、大阪府知事及び大阪府議会議員の議員選挙執行の経費に係る債務負担です。  次に、106ページをお開き願います。  第3表、地方債補正につきましては、市債の補正に合わせて、記載のとおり変更を行うものです。  なお、私、先ほど土木費、河川費、浸水対策費、浸水対策事業の説明の中で、「八幡山(はちまんやま)」と説明するところ「八幡山(やはたやま)」と説明してしまいました。正しくは「八幡山(はちまんやま)」でございます。おわびして訂正をさせていただきます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号は、所管の令和8年度予算審査特別委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る6月29日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。       午前11時53分散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   河 部   優  大阪府泉南市議会議員   田 畑   仁  大阪府泉南市議会議員   大 森 和 夫

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