令和8年議会運営委員会
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# 令和8年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1964(2026-10-20 取得。会議録検索システムの「ダウンロード」)
2026年02月25日:令和8年議会運営委員会 本文
午前10時 開会
◯堀口和弘委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、御参集いただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る3月4日から開会の本年第1回定例会議事運営について御協議いただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。
◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
堀口委員長、石橋副委員長をはじめ、委員の皆様方には日頃より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、御礼を申し上げます。
本日の委員会は、令和8年第1回定例会に提出を予定しております議案について御説明をさせていただき、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
◯堀口和弘委員長 それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。
なお、説明に当たっては着座にて簡潔にお願いいたします。
◯川端行政経営部長 それでは、本定例会に予定しております議案について説明をさせていただきます。
資料の1)令和8年第1回泉南市議会定例会提出議案(議会運営委員会資料)をお開きください。
まず1ページでございます。
本定例会に提出予定議案につきましては、報告案件が2件、条例関係の議案が13件、補正関係が2件、令和8年度予算が17件となっております。
めくっていただいて、2ページを御覧ください。
報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))でございます。
これは、物価高騰対策に係る事業に要する経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから専決処分したものでございます。
歳入歳出予算補正の補正額8億816万4,000円を増額し、補正後予算額を338億8,060万7,000円とするものでございます。
また、繰越明許費についても設定をさせていただきまして、専決日は、令和7年12月22日となっております。
歳入歳出の詳細につきましては、下段の表におまとめしておりますので、また後ほど御確認をお願いいたします。
また、繰越明許費についても設定をしております款項目、事業についての部分について表に記載しておりますので、こちらも御確認をよろしくお願いいたします。
以上が報告第1号の説明となります。
続きまして、3ページを御覧ください。
報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号))でございます。
これは、大阪府知事選挙及び衆議院議員選挙に係る経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから、専決処分したものでございます。
歳入歳出予算補正、補正額6,063万7,000円を増額し、補正後予算額を339億4,124万4,000円とするものでございます。
専決日は、令和8年1月16日でございます。
歳入歳出につきましては、表におまとめしておりますので、後ほど御確認をお願いします。
以上が報告第2号の説明となります。
続きまして、4ページを御覧ください。
議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員、津木雅規氏が令和8年3月31日をもって辞任することに伴い、後任として塩路知由季氏を最適任者と認め、新たに選任したいので、提案するものでございます。
住所、氏名、生年月日、職業につきましては、記載のとおりでございます。
以上が議案第1号の説明となります。
続きまして、議案第2号、市道路線の認定についてでございます。
これは、道路法第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。
認定路線については2路線ございます。
議案資料の1にもお示しをしておりますけれども、開発地内の道路の引取りとなっております。
また、議案資料につきましては、後ほど御確認いただければと思います。
以上が議案第2号の説明となります。
続きまして、5ページを御覧ください。
議案第3号、包括外部監査契約の締結についてでございます。
これは、次のとおり包括外部監査契約を締結するに当たり、地方自治法第252条の36第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的、契約の期間、契約の金額、契約の支払方法、契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっております。
また、監査委員の意見につきましては、本契約を締結することを適当であると認めるとの意見をいただいているところでございます。
今後の予定につきましては、令和8年4月に包括外部監査契約の締結と告示を行い、令和8年度の監査テーマの決定をする予定でございます。
また、令和8年5月には実地検査等を開始いたしまして、令和9年3月には議会に監査結果報告書を提出する予定となっております。
以上が議案第3号の説明となります。
続きまして、6ページを御覧ください。
議案第4号、指定管理者の指定についてでございます。
これは、次のとおり指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1点目に、管理を行わせる公の施設につきましては、泉南市総合交流拠点施設、2点目に、指定管理者となる団体につきましては、株式会社輝光、代表取締役、片木洋平氏、3点目に、指定の期間につきましては、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとしております。
以上が議案第4号の説明となります。
続きまして、議案第5号、泉南市手話言語条例の制定についてでございます。
これは、手話に関する施策の推進に関する法律が施行されたことを踏まえ、本市においても手話への理解の促進及び手話の普及を図り、もって全ての市民が共に認め合いながら共生する地域社会を実現するため、本条例を提案するものでございます。
条例の主な内容につきましては、第1条で目的を、第2条で定義を、第3条で基本理念を、第4条で市の責務について、第5条から第6条については市民、事業者の役割について、第7条では教育等の場における理解の促進、第8条では財政上の措置、第9条で委任について規定をするものでございます。
施行期日は、令和8年4月1日からとなっております。
以上が議案第5号の説明となります。
続きまして、議案第6号、泉南市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
これは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準が制定され、本市における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。
乳児等通園支援事業の概要及び基準等については、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度が、本年4月より全国で本格導入されることに伴って、令和7年第4回定例会において、事業者が当該事業を実施するに当たり、市の認定を受けるための泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例が制定されましたが、加えて、認可を受けた事業者が、実際に乳児等通園支援事業を提供する際の必要な手続や運営内容、公費給付の対象となるための市の確認基準を規定する必要があることから、条例を制定するものでございます。
条例の主な内容につきましては、第1条で趣旨を、第2条で一般原則を、第3条で利用定員に関する基準を、第4条で面談について、第5条、第6条につきましては、正当な理由のない提供拒否の禁止、要請に対する協力について、第9条、第10条では、心身の状況等の把握、特定教育・保育施設等との連携について。(発言する者あり)
すみません、第7条、第8条をとばしましたので、第7条、第8条では、乳児等支援支給認定書に記載された事項の確認、認定の申請に係る援助について、それと第11条では、認定乳児等通園支援の提供の記録について、第12条、第13条では、支払給付費の額に係る通知について、第14条、第15条では、特定乳児等通園支援の取扱い方針、支援に関する評価等について、第16条、第17条では、相談及び援助、緊急時等の対応について、第18条では、乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知について、第19条、第20条では、運営規定、勤務体制の確保等について、第21条から第25条では、利用定員の遵守、掲示等、平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、秘密保持等について、第26条、第27条では、情報の提供等、利益供与等の禁止、第28条、第29条では、苦情解決、地域の連携等について、第30条では、事故発生の防止及び発生時の対応について、第31条では、会計の区分について、第32条、第33条では、記録の整備等電磁的記録等について規定をしております。
施行期日は、令和8年4月1日からとしております。
以上が議案第6号の説明となります。
続きまして、10ページを御覧ください。
議案第7号、泉南市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、行政手続法の一部改正に伴い、聴聞及び弁明の機会の付与の意見陳述手続の通知を、公示送達によって行う場合の書面掲示規制の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる必要から本条例を改正するものでございます。
改正の内容につきましては、1点目に、聴聞等の通知に係る公示送達について、公示事項を規則で定める方法により、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、または、公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を取ることにより行うものでございます。
2点目には、平成22年の常用漢字表の改定により、各条文中の字句を下記の表のとおり、改めるものとなっております。
また3点目には、施行期日前における聴聞等の通知の取扱いを明確にするため、経過措置を置くもので、施行期日は、令和8年5月21日からとするものでございます。
以上が議案第7号の説明となります。
続きまして、11ページを御覧ください。
議案第8号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容につきましては、1点目に、補償基礎額の改定で、第5条第2項第2号を表のとおりおまとめをしております。括弧は、現行の補償基礎額となっておりまして、上段が改定後の金額となっております。
また、第5条第2項第2号の関係で、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,700円から1万円に、最高額を1万4,500円から1万5,000円に引き上げるものとなっております。
(2)の扶養に係る補償基礎額の加算額の改定についても、第5条第3項第1号から第6号を表のとおりおまとめをしております。太字にしております部分が、令和8年度の改定額となっておりますので、また後ほど御確認をお願いいたします。
施行期日は、令和8年4月1日からとするものでございます。
以上が議案第8号の説明となります。
続きまして、12ページを御覧ください。
議案第9号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、市営住宅管理条例において引用する同法の規定が削除されたことにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容につきましては、市営住宅管理条例第3条第1項ただし書中の改正で、下線部分の文言を削除するものでございます。
また、同市営住宅管理条例第4条第4項中の改正で、こちらにつきましても、下線部分の文言を削除するものでございます。
同様に、第4条第5項中の改正で、こちらも下線部分の文言を削除するものとなっております。
改正の経緯につきましては、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の改正によりまして、建て替え勧告を受けたマンションの賃借人が公営住宅等への入居の申出ができる条項や、公営住宅への入居費基準を定めた条項が削除されたことにより、本条例から文言を削除するものとなっております。
施行期日は、令和8年4月1日からとするものでございます。
以上が議案第9号の説明となります。
続きまして、13ページを御覧ください。
議案第10号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、児童福祉法等の一部を改正する法律により、児童福祉法が改正され、国家戦略特区区域に限り認められていた地域限定保育制度が一般制度化されたこと、及び保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設されたこと、また、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、乳幼児健康診査による家庭的保育事業等の健康診断の代替に関する見直しがされたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容につきましては、地域限定保育士制度の一般制度化に伴いまして、泉南市の条例に関する部分、太字でお示ししております3条例についての一部改正でございます。
2点目に、虐待対応の強化の部分につきましても同様に、泉南市の関係条例3本について一部改正を行うものでございます。
また3点目に、乳幼児健康診査による保育所等の健康診断の代替といたしまして、14ページの上段に記載しております1点の条例改正を行うものでございます。
施行期日は、公布の日からとするものでございます。
以上が議案第10号の説明となります。
続きまして、14ページの中ほどを御覧ください。
議案第11号、泉南市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、泉南市立なるにっこ認定こども園の利用実態に即した定員の見直し及び乳幼児等通園支援事業の実施に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容につきましては、泉南市立認定こども園条例の一部改正で、定員の改正の部分、第2条ですけれども、1号認定の定員をその下に書いておりますとおり、合計人数を60名から30名に減らしまして、2号認定では、合計数が80名から110名に増員をし、次のページに行っていただきまして、3号認定では、75名から50名に減数するものでございます。
また、利用者負担につきましては、第5条の関係ですけれども、令和8年4月よりなるにっこ認定こども園において、幼児等通園支援事業を実施するため、その提供を受ける子どもの保護者が負担する利用料について、1時間当たり300円を限度とする旨等を規定するものでございます。
こちらの条例改正につきましては、資料2に過去の入園児の推計を表におまとめしていまして、そちらのほうを御覧いただきながら、条例改正文を確認いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
以上が議案第11号の説明となります。
続きまして、議案第12号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料の算定に係る所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容につきましては、泉南市介護保険条例の一部改正で、令和7年度の税制改正における給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことに伴い、令和8年度の介護保険料の算定に係る所得額の算定方法、非課税の基準の特例及び減免について規定をするものでございます。
第10条の関係で、税制改正に伴い、給与所得控除の引上げ分の範囲における就労調整を行う場合、令和8年度の介護保険料の算定において、住民税非課税者として判定する保険料段階まで減免することができるようにするための文言の追加を行うものでございます。
また第11条では、第10条の改正に伴う文言の整理及び申請なしでも減免を受けることを可能とする旨を規定するものでございます。
16ページに行っていただきまして、附則の第9条関係では、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法について規定をし、附則第10条では、令和7年度の税制改正に伴う令和8年度の保険料率の算定に関する非課税の基準の特例について規定を行うものでございます。
施行期日は、令和8年4月1日からとするものでございます。
以上が議案第12号の説明となります。
続きまして、議案第13号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、令和8年4月から子ども・子育て支援納付金の賦課徴収を行うため、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容につきましては、泉南市国民健康保険条例の一部改正で、第13条の子ども・子育て支援納付金の新設に伴う改正は、子ども・子育て支援納付金賦課額等の新設に伴い、第1項を第1号から第4号に表記を改め、第2項を削除するものでございます。
第36条の2につきましては、賦課総額の規定をするもので、第36条の3につきましては、賦課額の規定でございます。
第36条の4では、賦課額所得割額の算定の規定を行い、第36条の5では、賦課額の保険料率の規定を、また第36条の6では、賦課限度額の規定を、第40条では、低所得者の保険料の減額を、第43条では、出産被保険者の保険料の減額を、第43条の2では、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額を規定するものでございます。
施行期日は、令和8年4月1日からとするものでございます。
以上が議案第13号の説明となります。
続きまして、18ページを御覧ください。
議案第14号につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明がありますので、説明は割愛します。
続きまして、議案第15号、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)でございます。
主な補正内容につきましては、保険基盤安定負担金の金額が確定したことによる繰入金の減額及び大阪府後期高齢者医療広域連合への納付金の減額となっております。
歳入歳出予算補正の今回補正額959万円を減額し、補正後予算額を14億2,537万6,000円とするものでございます。
また詳細につきましては、下段の表におまとめしておりますので、後ほど御確認をお願いします。
続きまして、19ページを御覧ください。
議案第16号につきましても、後ほど総務部長のほうから御説明がございます。
また、議案第17号から議案第33号までは、令和8年度の予算関係となりますので、ここでの説明は割愛をさせていただきます。
私の説明は以上となります。
◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 続きまして、議案第14号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)について説明させていただきます。
恐れ入りますが、議案資料3、あらまし、令和7年度(第10号)を御覧ください。
本議案は、国庫補助金等の内示により、特定財源が確保できたこと、また、当初予算編成時点との状況の変化等により、予算に変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。
今回の補正額は歳入歳出それぞれ6億1,904万3,000円を減額し、補正後の予算額を333億2,220万1,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に併せ、継続費に変更の補正と繰越明許費に追加の補正を行うとともに、地方債に変更の補正を行うものでございます。
まず、歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。
6ページを御覧ください。
令和7年度予算の3月補正に当たりまして、事業の進捗による完了または完了見込みにより、多くの事業で減額の補正を行っております。説明に当たりましては、増額補正となる事業についての御説明とさせていただきます。
まず、歳出の2行目でございます。総務費から教育費までの人件費事業において全体としまして5,031万4,000円の増額となっております。主に退職手当の増額に伴うものでございます。
次に、2行下、総務費、総務管理費、行政管理費の行政事務事業107万3,000円の増額は、9月定例会にて御議決いただきました和解事件2件に対する成功報酬等に係る弁護士報酬を増額するものでございます。
次に、4行下、企画費の産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業1,474万5,000円の増額は、国からの交付金を活用し、公民連携のプラットフォーム構築と課題解決の実証実験を行う経費でございます。
次に、7ページを御覧ください。
上から2行目、戸籍住民基本台帳費の戸籍事務事業452万7,000円の増額は、戸籍附票への振り仮名付与に係る戸籍システム改修業務委託料836万円の増額と実績額確定による委託料の減額を行うものでございます。
次に、その3行下、民生費、社会福祉費、障害福祉費、障害児通所給付事業1,600万円の増額は、児童発達支援給付費の決算見込みから扶助費の増額を行うものでございます。
次に、その2行下、後期高齢者医療費の後期高齢者負担金事業1,177万円の増額は、令和6年度療養給付費負担金の精算による2,016万円の増額と、令和7年度後期高齢者広域連合への事務費負担金の確定による839万円の減額を行うものでございます。
次に、最下段から2行上、児童福祉費、保育教育支援費の民間保育所等支援事業2,392万2,000円の増額は、公定価格の上昇等に伴い、民間保育所委託料及び施設型給付費負担金を増額するものでございます。
次に、最下段、生活保護費の生活保護適正実施推進事業33万円の増額は、最高裁の判決に伴う追加給付対応に係る電算システム改修委託料の増額でございます。
次に、8ページを御覧ください。
上から4行目、商工費、商工振興事業1,400万円の増額は、ふるさと泉南事業者応援補助金の増額で、補助事業者の販路拡大等に係るハード整備を支援するものでございます。
次に、その2行下、産×官×学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業823万円の増額は、国の交付金を活用した民間事業者の事業用地等調査に係る経費で、遊休地や空き店舗等をデータベース化し、本市への進出を希望する事業者と物件の所有者をつなぐ取組を展開するものでございます。
次に、その下、誘客連携による地域活性化事業4,506万円の増額は、国の交付金を活用した観光プロモーションに係る経費で、市内全域のにぎわい創出、関係人口の増加、交流人口の拡大を目的としたイベント開催等に係る経費でございます。
次に、9ページを御覧ください。上から4行目、消防費、常備消防費、泉州南消防組合参画事業3,844万2,000円の増額は、消防組合における退職者の増加、及び人事院勧告対応に伴い負担金を増額するものでございます。
次に、最下段、諸支出金、公共施設整備基金費、公共施設整備基金事業147万2,000円の増額は、歳入予算に計上した土地売払収入分67万9,000円の積立て及び利付国債運用益79万3,000円の積立てでございます。
次に、10ページを御覧ください。
公債費管理基金費、公債費管理基金事業5,644万6,000円の増額は、歳入予算に計上した交付税の追加算定における後年次の臨時財政対策債の償還に当たり交付された臨時財政対策債償還基金費として交付された5,418万1,000円の積立て及び国庫短期債及び利付国債運用益226万5,000円の積立てでございます。
次に、ふるさと泉南水なす基金費、ふるさと泉南水なす基金事業330万1,000円の増額は、歳入予算に計上した利付国債運用益を積み立てるものでございます。
次に、地域福祉基金費、地域福祉基金事業434万4,000円の増額は、歳入予算に計上した寄附金403万5,000円及び債券運用益30万9,000円の積立てでございます。
次に、緑化基金費、緑化基金事業61万2,000円の増額は、歳入予算に計上した債券運用益の積立てでございます。
以上が主な歳出補正予算の内容でございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りください。
歳入補正予算の主な内容でございます。
まず1行目、地方交付税3億8,266万7,000円の増額は、再算定に伴い臨時財政対策債償還基金費等の普通交付税の追加交付分を増額するものでございます。
次に、その下から3ページにかけて記載の国庫支出金及び府支出金の増減額は、いずれも補助額の確定に伴う財源更正及び歳出の増減額に伴うものでございます。
次に、4ページを御覧ください。
最上段から5行目までの財産収入、財産運用収入、利子及び配当金については、基金の運用益に対する利子収入でございます。
次の不動産売払収入67万9,000円の新規計上は、土地売払収入でございます。
次の寄附金、民生費寄附金403万5,000円の新規計上は、聴覚障害者福祉推進寄附金でございます。
次の繰入金、基金繰入金、公共施設整備基金繰入金1,500万円の減額は、施設整備に係る経費の減額や所要財源の確定に伴い同基金繰入金を減額するものでございます。
次の公債費管理基金繰入金2億556万3,000円の減額は、当初予算の調製時に起債の償還に充てるため計上したもののうち、歳出予算の減額等により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。
次のふるさと水なす基金繰入金3,764万7,000円の減額は、事業の財源として計上したもののうち、歳出予算の減額等に伴い、同基金繰入金を減額するものでございます。
次の財政調整基金2億7,677万3,000円の減額は、本補正予算により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。
次の諸収入の138万9,000円のJET住宅家賃の減額は、補正予算の減額に伴うものでございます。
次の総務債から5ページ教育債にかけての各市債の減につきましても、歳出予算の減額に伴うものでございます。
以上が主な歳入補正予算の内容でございます。
恐れ入りますが、10ページを御覧ください。
2の継続費の補正につきましては、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業について、総額及び令和7年度から11年度にかけての年割額について、それぞれ変更するものでございます。
次に、11ページを御覧ください。
3の繰越明許費の補正につきましては、追加といたしまして、13の事業について、年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。
次に、12ページを御覧ください。
4の地方債の補正につきましては、記載のある5つの事業につきまして、歳入歳出予算の補正に合わせ、各事業債につきまして、限度額の変更を行うものでございます。
以上、議案第14号の概要の説明とさせていただきます。
続きまして、議案資料4、令和8年度一般会計予算概要をお開き願います。
議案第16号、令和8年度大阪府泉南市一般会計予算について、その概要について説明いたします。
まず、予算の規模でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ318億878万3,000円とするものでございます。
前年度予算に対し、額で1億3,853万1,000円、率で0.4%の増加となっております。
なお、借換債を除く実質的な予算規模につきましても、本年度、前年度ともに借換債の発行はなく、同額となりますので、この場合の前年度予算に対しましても、同じく額で1億3,853万1,000円、率で0.4%の増加となっております。
次に、主な歳入予算について御説明申し上げます。
まず1つ目でございますが、歳入の根幹である市税でございます。総額で92億5,802万9,000円を計上しております。
これは、前年度予算より額で1億1,999万3,000円、率で1.3%の増加でございます。市民税は増加の見込み、固定資産税については、償却資産における減価償却等により減収を見込み、それぞれ予算に反映しております。
次に、2つ下、各種交付金でございます。21億3,350万円の計上で、対前年度2億8,100万円、15.2%の増加でございます。特に地方消費税交付金の増加の見込みを反映しております。
次に、一番下、地方特例交付金については、7,840万円の計上で、対前年度3,540万円、82.3%の増加となってございます。各種交付金における環境性能割交付金の減収分に伴う交付金措置等を反映しております。
次に、2ページを御覧ください。
地方交付税についてでございますが、地方財政計画における伸び率、市税収入等の見込額等に基づき43億8,940万円の計上としております。前年度予算より額で1億6,380万円、率で3.9%の増加でございます。
次に、繰入金は25億4,050万4,000円で、対前年度1億2,881万2,000円、4.8%の減少でございます。
次に、市債でございます。18億6,550万円を計上しております。これは、本年度、前年度ともに借換債の発行はなく、実質的な市債の計上額は発行額と同額でございますので、対前年度4億3,490万円、18.9%の減少でございます。内訳でございますが、建設公債であります普通債は18億6,550万円、普通交付税から地方債に振り替えられる特例債であります臨時財政対策債は、交付税が全額経費措置されることから、未計上としております。
次に、歳出予算の概要について御説明申し上げます。性質別の主な増減要因について御説明申し上げます。
資料は3ページを御覧ください。
義務的経費の1つである人件費につきましては52億8,547万8,000円の計上で、対前年度6億1,153万2,000円、13.1%の増加となっております。主に制度改正に伴う定年延長により、令和7年度においては制度上の経過措置により退職手当が未計上となることや、同じく制度改正に伴う地域手当の増が主な要因となってございます。
次に、物件費でございます。41億480万8,000円の計上で、対前年度7億6,482万5,000円、15.7%の減少となっております。前年度において計上したGIGAスクール構想に係るタブレットの購入費等が減少したことが主な要因となっております。
次に、扶助費でございます。77億1,293万4,000円の計上で、対前年度1億7,274万8,000円、2.3%の増加となっております。主に、社会福祉関係経費における障害者自立支援給付費等が主な増加の要因となっております。
次に、4ページを御覧ください。
公債費でございますが、22億416万1,000円の計上で、対前年度173万7,000円、0.1%の増加となっております。内訳としましては、元金の償還金が20億7,436万6,000円、利子の償還金が1億2,838万6,000円となっております。
次に、投資的経費につきましては29億1,069万8,000円の計上で、対前年度比3億6,193万9,000円、11.1%の減少となっております。これは、令和8年度当初予算は市長選挙が4月に予定されていることから、骨格予算として継続事業や施工時期及び工期の関係により計上するものなど、必要最小限の普通建設事業に限定し、計上したためでございます。
個別事業につきましては記載のとおりでございますが、事業費の大きなものといたしましては、土木費関係の4つ目、市営住宅整備事業が4億2,684万3,000円の計上で、内容は市営前畑住宅の新築工事の進捗に伴い必要となる経費を計上するものでございます。
次に、教育費関係の1つ目、義務教育学校施設整備事業17億470万7,000円でございます。これは義務教育学校の開校に向けた建設工事等の経費を計上するものでございます。
次の5ページを御覧ください。
ここには主な新規や拡充事業を記載しております。投資的経費と同じく骨格予算として編成したことから、政策的経費につきましても継続事業や制度改正に伴うものなど、必要最小限の事業を中心に計上しております。特に予算額の大きいものといたしましては、教育費関係の学校給食充実化支援事業が1億9,485万6,000円の計上で、小学校給食の無償化等に伴う経費を計上するものでございます。
以上、議案第16号の概要の説明とさせていただきます。
私からの説明は以上でございます。
◯堀口和弘委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はありませんか。
◯谷藤麻由奈委員 ちょっと確認のため何点かお聞きしたいなと思うんですけれども、3ページの報告事項ですね、まず。こちらの報告第2号でお聞きしたいんですけれども、こちらの歳出のところで、選挙費の選挙管理委員の人件費事業で計上されているんですけれども、こちらは何人ぐらいの方が携わったのか、この選挙費に関して市の持ち出しはあったのかどうか、もしあったらどれぐらいの金額になるのか、その点を教えてください。
次に、5ページの包括外部監査の契約の締結についてなんですが、こちらのテーマはどのように決められるのか教えていただきたいのと、例えば、幾つかテーマが絞られた中で、議員が選んだりとか、あるいは要望を行うことはできるのかどうか、その点についてもまず教えていただきたいです。
次に、予算のところです。令和7年度の一般会計補正予算のあらましのところで、こちらの4ページです。
こちらの財産収入のところで不動産の売却収入とあるんですが、その不動産というのは、今回どちらの不動産なのか教えていただきたいのと、販売先も、もし分かればその点についてちょっとお伺いしたいです。
以上です。
◯堀口和弘委員長 谷藤委員に申し上げます。一応事前審査に当たる部分も含まれるかと思いますので、ちょっと答弁はその辺はしょりながら、事前審査に当たる部分は除いていただいて結構ですので。
◯谷藤麻由奈委員 可能な範囲でお願いします。
◯堀口和弘委員長 令和7年度当該の委員やからね、補正予算に関しては。
◯谷藤麻由奈委員 予算で聞いたほうがいいですか。
◯堀口和弘委員長 それはもちろん詳細は委員会で聞いてください。それ以外の部分で答えられる部分を。
◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 すみません、分かる範囲で答えさせていただきます。
まず、恐れ入ります、人件費事業の人数につきましては、ちょっと持ち合わせておりませんので、また報告させていただきます。
持出しの件なんですけれども、全額歳入がございますので、市としての一般財源の持出しはございません。
包括外部監査のテーマの決め方なんですけれども、前提といたしまして、外部監査ということになりますので、監査人からの提示というのが大前提という形でございます。
以上です。
◯谷藤麻由奈委員 それは、要望は行うことはできないということですかね、特に議員から。
◯堀口和弘委員長 それは議会内で協議せなあかんよね。基本的にはないね。
◯山本市長 従来からも議会でお答えをしているとおりですけれども、基本的には総務部長の答弁のとおりです。要望したとしても、それが採用されるかどうかは全く分からない。あくまでテーマ設定に関しては包括外部監査のほうの要はルールがありますので、それにのっとっていわゆる外部性、中立性、第三者性に基づいて決められることになりますので、その点、御理解いただければと思います。
◯堀口和弘委員長 ほかにないですかね。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
市長はこの後、別の公務がございますので、これにて退席されます。
〔山本市長退席〕
◯堀口和弘委員長 次に、第1回定例会の議事運営についてでございます。
それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局より説明を求めます。
◯山口議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明を申し上げます。
初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、3月4日水曜日が開会日となっております。会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、一般質問及び議員提出議案等を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えております。
なお、昨日締切りでございましたが、議案に対する発言通告書の提出はございませんでした。
次に、市長から御挨拶いただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらがタブレットの議員派遣の件(閉会中)(案)にございますが、内容といたしまして、議長会等の公務により議長、副議長等に御出席いただいた会議となっております。
次に、議員派遣についてでございますが、タブレットにございます議員派遣について(開会中)(案)を御覧ください。
今定例会の会期中に議員派遣予定でありますため、地方自治法第100条第13項及び会議規則第166条の規定によりまして、議会の御議決をいただくものです。
内容といたしましては、国へのアスベスト要望のため、正副議長に上京いただく予定のものでございます。
続きまして、一般質問につきましては、タブレットにございます一般質問通告書のとおり、13名から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきます。
続きまして、議案審議に入りますが、初めに、泉南監報告の第14号及び第16号の2件につきまして、監査委員から例月現金出納検査結果の報告がなされます。
次に、報告第1号から議案第33号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から説明をいただきましたので、省略をさせていただきます。
また、欄外を御覧ください。
議員提出議案として意見書2件の提出を受けております。議員提出議案につきましては、後ほど提案者から御説明をいただき、御協議をいただきたいと考えております。
最後に、閉会中の継続調査について、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じて委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
◯堀口和弘委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。なしでよろしいですか。────以上で質問等を終わります。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
今定例会において、報告案件が2件及び人事案件1件が予定されております。これまで報告及び人事案件につきましては、本会議即決としてまいりましたが、今定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件2件及び人事案件1件につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。
次に、議案第2号から議案第10号までの以上14件の議案審査について御協議いただきたいと思います。
これまで議案の審査につきましては、所管の委員会に付託してまいりましたが、今定例会におきましても、所管の委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。それでは、各議案の付託委員会について事務局に説明をさせます。
◯山口議会事務局次長 それでは、先ほど本会議即決と御決定いただきました人事案件を除いた議案第2号から第15号までの各議案の付託先の委員会を御報告いたします。
議案第2号、第3号及び議案第7号から議案第9号までの5議案につきましては総務産業常任委員会へ、次に、議案第4号から議案第6号及び議案第10号から議案第13号の以上7議案につきましては厚生文教常任委員会へ、次に、議案第14号及び議案第15号の2議案につきましては令和7年度予算審査特別委員会へ、それぞれ付託をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
◯堀口和弘委員長 次に、議案第16号から議案第33号までの令和8年度各会計予算について御協議いただきたいと思います。
令和8年度各会計予算につきましては、今定例会において、令和8年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって令和8年度各会計予算18件につきましては、令和8年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することといたします。
なお、令和8年度予算審査特別委員会の委員につきましては、さきの臨時会の各派代表者会議において、別紙の予算審査特別委員会名簿のとおり御決定をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、委員会における予算審査の方法につきましては、これまでどおり理事者の密集・密接を避けるため、事前に質疑の通告を行い、予算の各款ごとに歳入歳出一括で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって予算審査の方法につきましては、各款ごと、歳入歳出を一括して行うことと決定いたしました。
なお、質問の通告の締切りにつきましては、3月9日月曜日午後5時までといたしたいと思いますので、締切りまでに議会事務局に提出をお願いいたします。
次に、一般質問の順番等について御協議いただきたいと思います。
今定例会には13名から通告書が提出されております。一般質問の質問時間につきましては、これまでどおり理事者の答弁を含め、1人60分といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって一般質問については、理事者の答弁を含め1人60分とすることに決定いたしました。
次に、一般質問の順位について抽せんを行います。
それでは、一般質問の抽せんを行います。事務局長よろしくお願いいたします。
◯古木議会事務局長 それでは、私のほうで順にくじを引かせていただきます。1番の方から順に引かせていただきます。
まず、1番 谷藤麻由奈議員、2番 竹田光良議員、3番 古谷公俊議員、4番 田畑 仁議員、5番 竹田祐平議員、6番 石橋正敏議員、7番 大森和夫議員、8番 工藤智恵子議員、9番 堀口和弘議員、10番 添田詩織議員、11番 松本直也議員、12番 中田佳子議員、13番 楠 成明議員となりました。
以上です。
◯堀口和弘委員長 それでは、ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いますので、各会派に戻られましたらお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。
タブレットに掲載いたしております会期予定(案)について事務局に内容の説明を求めます。
◯山口議会事務局次長 それでは、会期予定(案)について御説明を申し上げます。
タブレットに掲載してございます令和8年第1回定例会会期予定(案)について御覧いただけますでしょうか。
3月4日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、市長から開会の御挨拶をいただき、その後、諸般の報告、議員派遣についてを予定しております。
一般質問の通告が13名ですので、4日水曜日に4名、5日木曜日に5名、6日金曜日に4名を予定しております。
6日金曜日は議案審議には入らず、散会の手続を行い、土日を挟みまして、9日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えております。
また、本会議終了後に正副委員長の互選のため、令和8年度予算審査特別委員会を開催していただく予定でございます。
翌10日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。
10日火曜日は総務産業常任委員会を、翌11日水曜日は厚生文教常任委員会を、翌12日木曜日は令和7年度予算審査特別委員会を、そして翌日の13日金曜日と土日を挟みまして、16日月曜日から19日木曜日までの5日間につきましては、令和8年度予算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
また、土日を挟んで23日月曜日から25日水曜日の3日間を事務整理日とさせていただき、休会とし、翌日の26日木曜日を最終本会議とする会期23日間の予定(案)となっております。
なお、13日には中学校の、17日には幼稚園の、18日には小学校の卒業式がございますので、御参考までに御報告申し上げます。
説明につきましては、以上でございます。
◯堀口和弘委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等ございませんでしょうか。ないですか。
◯竹田光良委員 特に質問ではないんですが、ちょっと確認で、今回一般質問が13人ですか。たまたま初日が4名、2日目が5名、それから3日目が4名という、4・5・4というような流れにしていただいたんですが、これは特段何か意味はあるのかなと。別に4・4・5でもよかったかなというふうに思うんですけれども、あえて4・5・4にしているということは、例えば金曜日、その後何かあるのか、特段別になければないで結構なんですけれども。
◯古木議会事務局長 先ほどの4・5・4ですけれども、一定3日間を予定してございまして、最終日の一般質問終了後にはちょっと議会報の編集委員会を予定してございますので、できれば最終3日目は4名で終わりたいなというところでございます。
ただ、1日目、2日目については、どちらが4名、5名という差はございませんけれども、初日、冒頭にいろんな手続等の報告が若干、質問の前にございますので、中に5名という形にしたところでございます。
以上です。
◯竹田光良委員 以前からこの人数というのは、いろいろと、そのときそのときにケース・バイ・ケースでやっておるんですけれども、その前に一般質問の順位表を先に決めてしまいましたので、もうこれで決めてしまうと、なかなかこの人数はいらうことができんようになっていますので、その辺もまた今後ちょっと御配慮いただければなというふうに、特段問題ないと思いますので、結構です。
◯大森和夫委員 ちょっと申し訳ない話なんですけれども、この日程とか、予定とかを見て、令和8年度予算審査特別委員の名簿なんやけれども、もう案からこれは決まったのかもしれんけれども、変更というのは無理ですかね。
僕を楠議員に代えてもらうとかいうのは、もうこれはもう全然あかん中身なのかな。
◯堀口和弘委員長 各派代表者会議で決めてもうているからな。
◯大森和夫委員 各派代表者会議があるけれども。
◯堀口和弘委員長 もう1回開いてもらうか。
◯大森和夫委員 今日、各派代表者会議がありますよね。そのとき提案して。
◯竹田光良委員 委員会の指名というのは本会議で多分やると思うんですよね。予算審査特別委員会については、これはまだ多分していなかったんではないかと思います。
ですから、当然、要するに予算審査特別委員はこのメンバーですよという指名して行われますので、その前でしたらチェンジは全然可能だというふうに思います。
◯大森和夫委員 各派代表者会議のときに提案させてもらいますわ、取りあえずね。
◯堀口和弘委員長 それでは、各派代表者会議で決めていただいて、取りあえずここでチェンジする可能性があるということだけ、皆さんに御了承いただくという形でよろしいですかね。
◯大森和夫委員 ありがとうございます。
◯竹田光良委員 正式にしていいのと違いますか。
◯堀口和弘委員長 もう正式に。
◯竹田光良委員 委員会なんやから。
◯堀口和弘委員長 もういいですか。
◯竹田光良委員 逆に各派代表者会議はあれでしょう、正式ではないし。こっちのほうが正式なんやから、このメンバーで決めておけば、あとは本会議で指名したら、もうそれでええのと違いますか。
◯堀口和弘委員長 分かりました。もうそれで行きましょうか。そうしたら変更で。
◯大森和夫委員 そうしたら、変更をしたいので、変更させていただきたい。
◯堀口和弘委員長 そうしたら、ただいま大森委員から通告がありました委員の差し替えについてなんですけれども、大森委員から楠委員に令和8年度予算審査特別委員の変更ということで、皆さんよろしいでしょうか。────それでは、そのように取扱いをさせていただきたいと思います。
それでは、今定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり、3月4日から26日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって会期は、3月4日から26日までの23日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。
以上で本年第1回定例会議事運営についてを終わります。
理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
◯堀口和弘委員長 それでは、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。
今定例会には、タブレットに掲載のとおり、議員提出議案として意見書2件が提出されております。
議員提出議案につきましては、提出者に内容の説明を求め、理解を深めた上で議案上程の可否について御判断をいただき、本会議に臨んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは初めに、トランプ米大統領の核実験再開指示の撤回を求める意見書について、提出者の大森議員に内容の説明を求めます。
◯大森和夫議員 まず最初に、案文を朗読させていただきます。それで、簡単な説明だけさせていただきます。
トランプ米大統領の核実験再開指示の撤回を求める意見書(案)。
トランプ米大統領が昨年(2025年)10月30日、国防総省に、33年間停止していた核実験の再開を指示したことが明らかになった。
核実験の再開は、核兵器不拡散条約(NPT)第6条が定める核保有国の核軍縮義務に真っ向から反するものであり、同時に現在の緊迫した国際情勢の中で、第2次世界大戦後に目指した平和構築体制そのものを揺るがすもので、断じて容認できない。
国際社会では、被爆者を先頭にした核使用の危機を打開する世界の努力により、核兵器禁止条約が発効し、この条約を広げる努力がすすめられている。
唯一の被爆国である日本政府は、NPT再検討会議の準備会(昨年4月28日)において、各国に対し、「核軍縮・不拡散に関する唯一の普遍的な枠組みであるNPT体制を維持・強化し、「核兵器のない世界」を実現に向けて前進するために、一致できる点を見いだしていく責任を果たすべきである」と表明したところである。
さらに、「非核平和都市宣言」を行う泉南市としても核実験の再開は容認できない。よって、以下のとおり日本政府に求める。
記
トランプ米大統領に対し、核実験再開指示の撤回を強く求めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
泉南市議会、令和8年(2026年)3月 日ということで、これについては、核禁止の動きが、被団協の皆さんがノーベル賞を受賞したりということで、核兵器廃絶に向けて、世の中がもう混沌とする中で、戦争の危険なんかが広がる中で、こういう声が、それに対抗するような形で、核兵器、核戦争だけはやめようというようなことの意見が強まっている中で、トランプさんがこういう発言をされたと。
トランプさんが実際指示するかどうかというのは難しいところで、脅しみたいなところ、脅しというか、自分の権力を見せるようなところもあるという指摘がありますけれども、今言うた被団協の皆さんとかから、こういう撤回を求める意見が出されて、それを受けてやりたいということです。
皆さんも御存じやと思いますけれども、3月1日にはビキニデーということで、日本というのは長崎・広島の被爆と、あと、3つ目の被爆ということで、ビキニでの、ビキニ環礁でのアメリカの水爆実験で被爆者と、3回そういう悲劇があったということで、こういう時期に意見書を出す意味があるのではないかということです。
アメリカの原子科学雑誌が出している終末時計、核戦争の危機とか、それから、人類滅亡を午前零時に見立てた終末時計で言うと、残り時間が35秒ということで、史上最悪を更新したということですよね。
だから、そういう中でやっぱり核兵器廃絶ということを訴える、核実験をしていかないと。泉南市が非核平和都市宣言を行っているということでは、こういう意見書はとても大事ではないかということで提案させていただきました。皆さんの御協力よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
◯堀口和弘委員長 ただいまの提出者の説明について質疑等ございませんか。ないですか。────以上で本議案の提出案に対する質疑等を終わります。
この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 異議ありの御発言がありましたので、本件について、起立にて採決をいたしたいと思います。
お諮りいたします。本議案について本会議に上程することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
◯堀口和弘委員長 採決の結果、可否同数であります。よって本件については、委員長において採決をいたします。
本件については、委員長は否決といたします。よって本議案については、本会議に上程することは否決されました。
次に、死刑制度の廃止等を求める意見書について、提出者の楠議員に内容の説明を求めます。
◯楠 成明議員 それでは、よろしくお願いをいたします。
死刑制度の廃止等を求める意見書(案)ということで、皆さんには事前に読んでいただいておりますので、簡単にちょっと説明だけをさせていただきたいと思います。
この死刑制度の廃止等を求めるということなんですけれども、この文章自体は日本弁護士連合会が、昨年12月19日に要請書ということで出したのを基に、今回意見書として出させていただきました。
死刑というのが基本的人権の核をなす生命に対する権利を国が剥奪する刑罰ということで、やはり最も苛烈な刑罰ということで、世界的にも死刑廃止国が増えてきているということです。
OECD加盟国の中ではアメリカ、韓国、日本ということなんですけれども、アメリカでも廃止している州もあれば、まだ実行という死刑をしている州もあったりします。
韓国自体は、もう1997年から執行していないということで、国家として死刑を執行している先進国は日本だけということになっております。
そして、あと、刑罰制度というのが2025年6月に懲役刑と禁錮刑が一体化をされて、拘禁刑に再編されたということになっておりまして、これが今までは応報を主眼とする刑罰制度というのから、更生と教育を主眼とする刑罰制度への移行に変わってきているということですので、罰によって、人を罰するんじゃなくて更生の機会を与えましょうということで、刑罰制度自体も変わってきています。やはりその中でも、死刑制度はちょっと異質なのではないかということも言われております。
日本の死刑制度について考える懇話会というのでも話し合われておりまして、もっと議論を進めてくださいということだと思いますので、今回上記のような文書とともに、1、死刑制度を廃止する立法措置を講じること、2、死刑制度が廃止されるまでの間、全ての死刑の執行を停止すること。そして3、死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること。ということで、提案をさせていただいております。
以上です。よろしくお願いします。
◯堀口和弘委員長 ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。
◯谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。確認なんですけれども、死刑制度には重大犯罪に対する抑止力としての側面があって、これを廃止するということは、凶悪犯罪の増加につながるおそれがあるというふうに考えるんですけれども、その辺りはどのようにお考えなのか、刑務所が足らない現状もありますけれども、その点、ちょっとお聞きしたいです。
◯楠 成明議員 先ほど言われたように、凶悪犯罪への抑止力ということで、そういう側面もあるのではないかというのは、やはり今までもずっと話合いがされてきたかと思います。
その中でも、1988年、1996年には実際に調査が行われておりまして、これはアメリカのほうの調査だったんですけれども、専門家によりますと死刑のほうが終身刑より犯罪の抑制として効果があるという科学的証拠はないというような結果も出ております。
専門家の約80%から90%が死刑に抑止効果がないだとか、死刑をもっと増やせば抑止効果が出るかという説も否定されたりで、現状を見ていただいても、凶悪犯罪で言うと死刑を執行している国、結構あると思うんですけれども、麻薬とか反政府行為とかがあるんですけれども、実際、麻薬関連で捕まった方が死刑にされているのは、今もされているんですけれども、犯罪が少なくなっているのかと言えば、犯罪は減っていないという結果も出ていますので、死刑が一概にというか、それ自体が犯罪の抑止力としての効果が絶対あるかと言われれば、今のところちょっと専門家としても疑問視が出ていると。
あと、本文にも書いているんですけれども、この日本でも、死刑制度、死刑判決が出てから無罪になったという件数が、皆さんも御存じだと思うんですけれども、袴田事件をはじめ4件あるということですので、冤罪を受けているという方々がおられる可能性があるのに死刑制度自体を執行するというのは、やはり人道的に間違っているのではないかということがありますので、冤罪もありますし、死刑ではなく更生をというところを目指していくべきではないかということで、今回提案をさせていただいております。
◯谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。軽犯罪については一定慎重になるべきかなというのもありますし、冤罪に関してもしっかり慎重に調査をするべきだというふうに私も考えるんですけれども、重大犯罪、例えば殺人事件とか、無差別殺人事件とか、そういう重犯罪に関して、今、刑務所が足らないような現状がありますので、その点について、死刑を廃止するということはなかなか抑止にならないんじゃないかというふうに考えるんですけれども、その辺はどうですか、重犯罪に関して。
◯楠 成明議員 そうですね。重大犯罪、殺人、今日本でよく言われているといいますか、日本で殺された方、被害者の方の心情とかを考えると、死刑制度というのは必要ではないかという意見もあったりするのは確かにあると思うんですけれども、先ほども言うたように、重大犯罪に対しても、その人を死刑にしたからといって、今後その重大事件も減ってはいかない、減らない。何て言うんですか、連続殺人、死刑を執行されたからというて、それを見てやめる人が出てくるかというと、なかなか出てきていない状況だと思うんです。
刑務所が足りてきていないというのも、だからって、何て言うんですか、刑務所が足りへんから重大犯罪の人は殺しましょうという話でもないと思うんですよ。
重大犯罪を起こした人の死刑判決を出した裁判官が報復されたりとかいう事件もあるというのが、ニュースでも出ていましたので、憎しみは憎しみを生んでいくという連鎖も実際にあると思うので、やはり死刑自体はなくしていかなければならないんじゃないかなと思っております。
◯谷藤麻由奈委員 憎しみが憎しみを生むというお言葉が今あったんですけれども、それこそもし死刑をなくしてしまうと出所されて、もしかしたら犯罪を繰り返されるかもしれないというような遺族の方に対して、御家族の方に対して、不安というのが出てくるかと思うんです。その辺についてはどうですか。
◯楠 成明議員 谷藤委員のおっしゃることやと思うので、その辺も含めてやっぱり死刑制度自体をなくす、これは死刑制度の廃止等を求めるということなので、絶対にこれで廃止にしてくださいという話ではなくて、しっかりと廃止に向けて話合いをする場も設けてくださいと、設置してくださいということも書いていますので、廃止はしてほしいのはあるんですけれども、そういう感情があるというのも十分御理解しますので、そこも含めて話合いの場も設置していただくようにということで提案をしております。
◯大森和夫委員 さっきの袴田さんの話が出ましたけれども、例えば池田小学校、大阪教育大学附属池田小学校で、子どもさんをたくさん殺した宅間という方やったかな、なんかは自分のやったことを反省せず、殺してくれと、死刑にしてくれというふうに言うて死刑になったと。
あれは、結局どういう効果があるかと、負の部分で言えば、その宅間というのを英雄視する、もう死刑にしてくれというようなことをまた受け入れたりすると、英雄視するような影響が出てくるとかね。
それから、オウム真理教の松本何とかというのはもう死刑になりましたけれども、あの人は大分精神的にも病んだ部分があるけれども、結局早く死刑にすることによって、オウム真理教みたいなのがどうやってできてきたのかとか、弁護士さんを殺されましたよね。ああいうものの真相究明が結局できないままになると。
つい最近も福岡かなんかでありましたけれども、ずっと無罪を言うていた人がもう早く、マスコミなんかもあの事件は冤罪と違うかというようなことを声を出してきたときに死刑が執行されて、結局その真偽が分からんままになったと。
これは、つい最近、去年か2年ぐらい前に、関西テレビでドラマにもなったので、御存じかな、もうちょっと題名が片仮名やったんでよう覚えんねんけれども、そういう死刑のせいで真相解明できなかったというふうなことでドラマをやっていましたわ。
だから、そういうふうなことがあるので、死刑と、もう死ぬまで長期に、たくさん人をあやめたりしたので、刑務所にいると、どっちがつらいのかというと、それは刑務所にずっとおるほうがつらいというふうな意見も聞いたことありますわ。死刑は今言うたように、殺してくれとか言うて英雄視されるようなところもあるけれども、ずっとそこは出られへんのやというふうなほうが罰としては厳しいんじゃないかというふうなこととか。
そんなこともやっぱり考えるべきじゃないかということが1つ質問のことと、もう1つは、そういう死刑判決を検察が出してきたことに対して、死刑判決を、死刑を取り消した裁判官の話、ドラマをね、ドキュメンタリーをしていましたけれども、遺族の方は、裁判官についてはもう賛成できへんと。それから、もちろん殺人事件を起こした人に対しては、遺族はもう絶対許されへんということについて、その裁判官の人はどう思いますかというて、その裁判、ドキュメンタリーでインタビューがあったんやけれども、裁判官の人は、それはもう当然やと、遺族の者がもうそんなもの許されへんというのは当然やと。
しかし、今言うた世界の趨勢とかいうようなことを考えれば、やっぱり死刑判決は出せなかったということを言うていました。
それで、裁判なり、やっぱりみんなで被害者の家族の方に寄り添うようなことは必要やと思うというふうに言うておったし、そういう遺族の方がそういう感情を持つのも、もう当たり前のことで、それを別に否定しようとかいうようなことを考えてのことじゃないというふうに思うので、その辺のことも死刑判決の中に出てくると思うんですけれども、死刑をなくしてほしいと、日弁連の人が言うているところがあると思うんやけれども、その点はどんな、提案者として何か考えがあれば、答えてもらえますかね。
◯堀口和弘委員長 大森委員は賛成者なので、提案者側なのであれですけれども、楠議員、どうぞ。
◯楠 成明議員 凶悪犯罪に関しては、人の命を奪った犯罪者に、殺されたほうには人権がなくて、犯罪を犯したほうの人権が守られてとか、やはりいろんな問題があると思うんですけれども、だからといって人が人を殺すというのは、法に基づいてしても人権問題として、ちょっと簡単にしているわけじゃないですけれども、もっと議論も重ねてもうて、廃止に向けていっていきたいということです。
◯竹田光良委員 難しい問題だと思います。ちょっと単純に1点お伺いしたいのは、確かにこれは様々な議論があって、いろいろと世界からも指摘される部分があるんですが、死刑を執行する制度そのものというのは、確かにこの文面に書いていただいているように、だんだん少数になっていることは間違いないと思うのね。
ただ、日本がいまだにこの制度というのをそのまま維持しているということについて、この辺、提案者として、なぜ日本がそのまま維持することになっているのか、その辺はどういった分析というか、お考えをお持ちなのか、1つお尋ねをしたいと思います。
2つ目には、「記」というところから具体的に3点書いていただいています。2ですが、死刑制度が廃止されるまでの間、全ての死刑の執行を停止することというふうにあります。通常死刑制度、死刑が確定されるまでは、恐らく最高裁まで行くケースが非常に多いんだろうというふうに思うんですが、基本的にそういった裁判の要は決定を、執行するのは総務大臣でしたか、(「法務大臣」の声あり)法務大臣、法務大臣が執行すると思うんですよね。
基本的に裁判を通じて、そして、刑が確定して、法務大臣が執行するんですけれども、この場合、ここに書いているとおり、死刑の執行を停止するということは、法務大臣の所管になるのかなというふうに思います。
とすると、要は求める意見書がもし可決された場合、これは法務大臣のほうに行くということなるんですかね。通常、内閣総理大臣ですけれども、法務大臣のほうにも行くのか、また、要するに地方の意見書が、そういった法務大臣を動かすことができるのかなというのは、ちょっとよく分からないんですけれども、その辺の見解をお聞かせいただきたいなと思います。
もう1点は、3点目の要はこの内容にも書いていただいていますけれども、公的な合議体、これは非常に大事だと思うんですよね。しっかりとそこで国レベルで議論していただかないとあかん話で、なかなか地方で議論しても前に進まないと思うんですよね。
そういった、こういう公的な合議体、これは今のところ動きとしては、その前の段階では設置するようにということになったというふうにありますけれども、現状はどうなのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
以上、お願いします。
◯楠 成明議員 2点ということで、この日本でもなぜ死刑制度が執行されているかというところだったと思うんですけれども、先ほどから話をさせていただいているとおりというか、重大被害を受けたけれども、殺された方とかの遺族の方の心情が、やはり大きく出ているのではないかなというようには思っております。
ニュースとかでも見ていて、遺族の方が記者会見等で出てきても、極刑といいますか、重大な罰をという話を、よく私自身も聞くんじゃないかなと思っています。やはり遺族の心情を重く見ているというところが1つあるのかなということで思っております。
あと、2点目のほうですけれども、この日弁連のほうが、今回2025年12月に、平口法務大臣に提出をしているということですので、昨年12月に提案されたのを、議会としても法務大臣、内閣総理大臣とか法務大臣とか所要の方たちに送りたいということで、今回、提案をしております。(「会議体という話は」の声あり)そうですね、話自体が進んでいるのかというのは、すみません、ちょっと分かりません。
◯竹田光良委員 いまだに日本において、この死刑制度がそのまま維持されている背景の中には、幾つかの要素があると思うんですが、今提案者がおっしゃったとおり、確かに遺族の心情というのは重く見るというのはあると思うんです。
その背景には何かというと、やっぱり裁判員制度というのは、昔はなかったんですけれども、日本も取り入れましたよね。一般の市民の方がランダムでこれを採用というのか、抽出というのか、裁判員として裁判に向かうと。
特段この裁判員制度というのは、重大な刑事事件を犯した事件について、ということは、いわゆる殺人であったりとか、先ほどから出ているような極刑に値するような事件を担当することが多いんだというふうに思うんです。
だから、そうなりますと遺族の心情ということであったり、また、その事件の重要性を鑑みたときに、やっぱり極刑を望む声というのは直接聞かれるわけですから、どうしてもそちらに、何て言うかな、できるだけ重きに置くというのは、それはあることだろうなというふうに思うんです。
ただ、この制度がどうのこうのというわけではないんですが、私が言いたいのは、そういった方々の意見もひっくるめて国のほうでさらに深掘りして、どうしていくかというのをしっかりと議論を重ねていただくことがやっぱり大事だろうと思います。
これは、遺族側あるいは先ほど袴田さんの話もありましたけれども、こちら側に立つのと、これはまた全然見解が変わってくるんだろうなと思いますので、今後も地方議員として、お互いにこのことをどうするかというのは、地方でどうのこうのではないと思うんですけれども、また、しっかり議論は深めていき、そして国のほうで、しかるべき会議体のほうでしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。ちょっと意見に代えさせていただきます。
以上です。ありがとうございます。
◯石橋正敏副委員長 冤罪ということで、袴田事件の話があったんですけれども、私たちというのは犯罪について知ることというのは、専門家でもないですし、傍聴に行くわけでもないので、いわゆるマスメディア、特に新聞。僕は袴田事件のときに全紙、毎日・朝日・産経・読売・日経、それぞれ株式会社なので、テレビと違って、免許制でもないので、やっぱりそれぞれの個性があるじゃないですか、新聞社というのは、政府寄りであったりとか。
それを5つ読んだ中で、どの新聞か覚えていませんけれども、今回の冤罪が立証されたのは、死刑判決があったから、いわゆるそういう動きがあって、これが例えば無期懲役であったりとか、その間、恩赦があると、そういった市民の動きもひょっとしたらなくて、そのまま刑を受けたままというふうなこともという記事が書いてあったわけです。
その辺があったので、すみません、5つのうちのどれかですけれども、それぞれ個性があるので。その死刑判決があったからということがあったのでという、署名記事やったと思いますけれども、その辺のことも踏まえて、もしお考えがあったら聞かせていただければ。
我々は、結局新聞紙上でしか知らないということが多いと思うので、その辺で、そういう意見もあるということで教えていただきたい。
◯楠 成明議員 そうですね、その犯罪、すみません、ちょっと答えになっているかどうかあれなんですけれども、今日本に、日本にといいますか、刑罰の中で、終身刑とか、禁固刑とかあると思うんですけれども、やはり人の命を奪うという、この死刑というこの制度は、安易には出していないんでしょうけれども、もっとしっかりと本当にやってもいいんですかというのを考えていかなあかんのではないかなというのがあります。
メディア等、大々的に冤罪、この死刑に関する犯罪だけじゃなくて、いろんな犯罪がある中で、その中でも冤罪と言われる事件もありますので、今回に関して言いますと、刑罰の中でも一番重い死刑について、議論をしていただきたいということと、廃止もぜひとも講じてほしいということで出しました。すみません、ちょっと答えになっているかどうか分かりませんが。
◯堀口和弘委員長 ほかよろしいですか。────以上で本議案の提出者に対する質疑を終わります。
この際、お諮りいたします。本議案を本会議に上程することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
◯堀口和弘委員長 異議ありの発言がございましたので、本件について起立にて採決をいたします。
お諮りいたします。本議案について本会議に上程することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
◯堀口和弘委員長 起立少数であります。よって本議案については、本会議に上程することは否決されました。
ただいま御決定いただきましたとおり、今定例会における意見書等の議員提出議案はございませんので、御報告いたします。
以上で本年第1回定例会議事運営についてを終わります。
以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。本日決定をいただきました内容等につきましては、会派の皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時40分 閉会
(了)
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